特別支給の老齢厚生年金決定請求(障害者特例)

更新日: 2023年02月06日

対象者

特別支給の老齢厚生年金の受給権を有した後に退職する組合員で、65歳に到達するまでに以下のいずれかに該当する者
(1) 障害厚生(共済)年金等の受給権がある者
(2) 障害程度が1級~3級に該当する者

提出書類

・障害者特例請求(届出)書(所定の様式)
・『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』(所定の様式)
・病歴・就労状況等申立書(所定の様式)
・障害給付請求事由確認書(所定の様式)
・診断書(所定の様式)
・年金受給選択申出書(所定の様式)
・その他必要書類

請求方法

Step1 対象者は、障害等級が1~3級に該当するような障害状態である場合、その旨を公立学校共済組合和歌山支部(以下、和歌山支部)に連絡する。
Step2 和歌山支部は、必要書類を対象者あて送付する。
Step3 対象者は、提出書類を和歌山支部給付班あて提出する。

請求期限

年金受給開始年齢到達日以降5年以内
(ただし、事前認定請求は65歳に到達する誕生日の2日前までに請求)
※ 速やかに書類を提出するようお願いします。

関連手続

特別支給の老齢厚生年金決定請求 / 障害厚生(共済)年金決定請求