国民年金第3号被保険者の資格取得

更新日: 2021年03月01日

対象者

被扶養者として認定された配偶者であって、年齢が20歳以上60歳未満の者。

ただし、65歳未満の組合員又は65歳以上70歳未満の組合員で※老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上を満たしていない場合に限る。

※ 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

提出書類

・国民年金第3号被保険者資格取得届 (所定様式あり)
注記:必ず被扶養者認定申告書と同時に申告してください。

届出方法

Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当者あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部あて、提出する。

届出期限

・事実発生日から30日以内
事実発生日以降すみやかに書類を提出するようお願いします。

様式・記入例

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。

関連手続

被扶養者の認定(普通認定)