原則的な手続きの流れ
更新日: 2017年10月16日
共済事務の手続は、原則的には下図のとおりの流れで行われます。
したがって、組合員及びその被扶養者は、所属所を経由せず支部に直接書類を提出しないでください。
また、共済事務でわからない点がある場合、先ず、不明点等を所属所の共済事務担当職員に尋ねてください。
短期給付に係る標準処理期間
短期給付に係る標準処理期間は、公立学校共済組合の組合員及びその遺族から給付の申請に対する処分を行うまでに要する期間の目安を定めることにより、各種申請の処理について透明性の向上と公正な対応を図るために定められています。
1組合員の資格に関する事項
区分 | 標準処理期間(日) |
---|---|
組合員資格の取得及び組合員証の交付 | 45日 |
任意継続組合員資格の取得及び組合員証の交付 | 35日 |
任意継続組合員資格の喪失 | 35日 |
資格喪失証明の発行 | 35日 |
上記証の記載事項の訂正 | 25日 |
上記証の亡失等による再交付 | 25日 |
(注) 上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、5日とする。
2被扶養者の資格に関する事項
区分 | 標準処理期間(日) |
---|---|
被扶養者の認定及び被扶養者証の交付 | 45日 |
被扶養者の取消 | 35日 |
被扶養者証の記載事項の訂正 | 25日 |
被扶養者証の亡失等による再交付 | 25日 |
(注) 上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、5日とする。
3その他に関する事項
区分 | 標準処理期間(日) |
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高齢受給者証の交付 | 25日 |
標準負担額減額認定証の交付 | 25日 |
特定疾病療養受領証の交付 | 25日 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 | 25日 |
限度額適用認定証の交付 | 25日 |
上記証の記載事項の訂正 | 25日 |
上記証の亡失等による再交付 | 25日 |
支払未済の給付請求 | 65日 |
第三者の行為による損害の賠償請求 | -- |
レセプト開示請求 | 60日 |
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、5日とする。
4留意事項
標準処理期間には、次の期間は含まれない。
1 適法な申請を前提に定められたものであるので、形式上の不備の是正等を補正する期間
2 適法な申請の処理に際して、審査のため相手方に必要な資料を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間