医療費が高額になるとき

更新日: 2021年02月17日

高額療養費

  組合員または被扶養者が医療機関で支払った自己負担額が下記の自己負担限度額を超える場合、超過分が高額療養費として原則受診月の3か月後に支給されます。

限度額適用認定証

  入院等により医療費が高額になることが見込まれる場合は、共済組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払い額が下記の自己限度額までになります。

70歳未満の組合員と被扶養者

所得区分
(組合員の標準報酬月額)

自己負担限度額
(限度額適用認定証を提示した場合の窓口負担額)


(83万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

多数該当(注記1):140,100円


(53万円以上83万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

多数該当(注記1):93,000円


(28万円以上53万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

多数該当(注記1):44,400円


(28万円未満)

57,600円

多数該当(注記1):44,400円


(低所得者)(注記2)

35,400円

多数該当(注記1):24,600円

70~74歳の組合員とその被扶養者(70歳未満)

区分
(組合員の標準報酬月額)
自己負担限度額
(限度額適用認定証を提示した場合の窓口負担額)
外来(個人ごと)外来・入院(世帯)

現役並み所得者3
(83万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

多数該当(注記1):140,100円

現役並み所得者2
(53万円以上83万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

多数該当(注記1):93,000円

現役並み所得者1
(28万円以上53万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

多数該当(※1):44,400円

一般所得者
(28万円未満)

18,000円

年間上限:144,000円

57,600円

多数該当(注記1):44,400円

低所得者2
(注記3)

8,000円

24,600円

低所得者1
(注記4)

15,000円

(注記1)多数該当
同一世帯で過去12月の高額療養費の支給回数が4回以上となったときの、4回目からの基準額
(注記2)低所得者
市町村民税の非課税対象者である組合員とその被扶養者(ただし適用区分アまたはイに該当する者は除く。)
(注記3)低所得者2
市町村民税の非課税対象者である70歳以上の組合員とその被扶養者等。ただし、現役並み所得者は除く。
(注記4)低所得者1
組合員および被扶養者のすべてが、所得の金額がない(年金収入が80万円以下等)70歳以上の組合員とその被扶養者。ただし、現役並み所得者は除く。

一部負担金払戻金・家族療養附加金

  組合員または被扶養者が医療機関で支払った自己負担額が下記の表に掲げる自己負担限度額を超えた場合、超過金額(100円未満切捨て)が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養附加金)として原則受診月の3か月後に支給されます。

一部負担金払戻金等の自己負担限度額

25,000円

(上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は50,000円)

合算高額療養費が給付される場合における

一部負担金払戻金等の自己負担限度額

50,000円

(上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は100,000円)

関連リンク

療養の給付・家族療養費/一部負担金払戻金・家族療養費附加金(本部ホームページへ)

高額療養費(本部ホームページへ)