限度額適用認定証の交付手続き及び高額療養費に係る自己負担限度額の特例申請手続き

更新日: 2025年11月06日

限度額適用認定証の交付及び自己負担限度額の特例申請

  組合員または被扶養者が医療機関を受診するとき、総医療費の3割(義務教育就学前の者は2割)が自己負担額となり、その額が高額療養費算定基準額を超える場合、超過額が高額療養費として原則受診月の3か月後に組合員に支給されます。(自動給付)

限度額適用認定証の交付

  受診時の支払額を軽減するため、事前に共済組合から公立学校共済組合限度額適用認定証の交付を受け医療機関に提示することにより、自己負担額の上限を高額療養費算定基準額とすることができます。(高額療養費相当額は医療機関から共済組合へ請求されます。)
  なお、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)または70歳以上で一部負担金の割合が2割と記載された資格確認書により医療機関を受診される場合は、自動的に高額療養費算定基準額が自己負担額となりますので、認定証の交付申請は必要ありません。
  高額療養費算定基準額については、関連ページ「医療費が高額になるとき」を参照してください。

高額療養費に係る自己負担限度額の特例申請

  以下に該当する場合は、認定申請をすることにより高額療養費に係る自己負担限度額の特例を受けることができます。
  なお、マイナ保険証(マイナ保険証をお持ちでない場合は、認定後交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「特定疾病療養受療証」)を医療機関に提示し、受診をしてください。

  1 低所得者(次のいずれかに該当する者)
  ・受診する月の属する年度(当該月が4月から7月の場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない組合員とその被扶養者
  ・受診月に生活保護法に定める要保護者であって、高額療養費の低所得者になることにより生活保護法の被保護者とならずに済む組合員とその被扶養者

  2 特定疾病(人工透析を伴う慢性腎不全等)に係る療養を受けている者

申請時期

限度額適用認定証の交付

  ・入院等に伴い医療費が高額になることが見込まれるとき。
  ・発行済みの限度額適用認定証の有効期限経過後も引き続き認定証が必要なとき。ただし、有効期限内にマイナ保険証を取得した場合は申請をする必要はありません。

  注記:医療機関への支払いが完了している場合で、かつ医療機関に限度額適用認定証を提出しても自己負担額の調整を受けれない場合は申請をする必要はありません。この場合、受診月の約3ヶ月後に高額療養費が組合員に支給されます。(自動給付)

高額療養費に係る自己負担限度額の特例申請

  ・高額療養費に係る自己負担額の特例の適用を希望するとき。
  ・自己負担限度額の特例が適用されている低所得者で、有効期限経過後も引き続き特例の適用を希望するとき。

申請方法

限度額適用認定証の交付

  「限度額適用認定申請書」を共済組合へ提出してください。

[注意事項]
  ・限度額の適用を希望する診療について対象期間等(入院・外来・継続のいずれか)を記入してください。
  ・限度額については対象期間に記入された月の初日から適用となります。(原則として有効期限は1年後となります。)
  ・入院期間(終期)については、退院日が未定の場合は空欄でかまいません。
  ・帝王切開等により数ヶ月先の入院が決まっている場合は、出産が早まる等の万が一に備えて「外来」で余裕をもった年月を記入されることをお勧めします。
  ・有効期限経過後も引き続き限度額の適用を希望する場合で、認定証が交付されている場合は、その認定証を添付して申請してください。

高額療養費に係る自己負担限度額の特例申請

〇低所得者に該当する場合
  「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を共済組合へ提出してください。

[注意事項]
  ・申請書には組合員の市町村民税非課税証明書を添付してください。
    なお、市町村民税非課税証明書については、個人番号を利用した情報連携を活用することにより添付を省略できます。
    この場合、共済組合で地方税関係情報を取得することとなるため、「同意書」を提出していただくこととなります。
  ・特例の有効期限は7月31日となります。
  ・有効期限経過後も引き続き特例の適用を希望する場合で、認定証が交付されている場合は、その認定証を添付して申請してください。

〇特定疾病に係る療養を受けている場合
  「特定疾病療養認定申請書」を共済組合へ提出してください。

[注意事項]
  ・申請書は医療機関で医師の意見欄を記入していただいた後に提出してください。
  ・特例の有効期限はありません。

関係様式

  • [SH02] 限度額適用認定申請書
  • [SH03] 特定疾病療養認定申請書
  • [SH07] 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • [MY01] 同意書

様式をダウンロードする

任意継続組合員が申請を行う場合は、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。

関連ページ→ 退職後または任意継続組合員がうけられる短期給付及び厚生サービス

認定証等の返納について

  以下の要件に該当した場合は、速やかに認定証等を返納してください。

  • 組合員の資格を喪失したとき
  • 被扶養者の認定を取り消したとき
  • 70歳以上となったとき
  • 認定証の有効期限に達したとき
  • 認定証等の適用区分が変更となったとき

関連リンク

高額療養費(本部ホームページへ)