「限度額適用認定証」の交付手続き

更新日: 2021年02月17日

限度額適用認定証

  組合員又は被扶養者が入院等の療養を受けたとき、事前に共済組合から公立学校共済組合限度額適用認定証(以下「認定証」という。)の交付を受け、医療機関に認定証を提出した場合、窓口負担額に係る高額療養費部分については、当該医療機関が直接共済組合に請求することとなります。
  このことにより、組合員の窓口負担額は高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなり、負担が軽減されます。
  限度額適用認定証を使用した場合の窓口負担額については、関連ページ「医療費が高額になるとき」の高額療養費の自己負担限度額の表を参照してください。

(注記)被扶養者については、70歳未満が交付対象です。
  70歳になられた方には高齢受給者証を交付しますので、誕生日の属する月の翌月以降は医療機関にそちらを提示してください。

申請時期

  • 入院することが決まったとき、または外来診療を受けるとき等で、医療費が高額になることが見込まれるとき。
  • 前回発行の限度額適用認定証の有効期限経過後も継続して認定証を使用したいとき。

注記1:入院中や退院後の申請も可能ですが、組合員が認定証の交付を受けるまでの間、医療機関での窓口負担額の支払いを保留することとなった場合は、早急に申請書を共済組合に提出し、認定証の交付を受けてください。
注記2:認定証を提出しないで医療機関へ窓口負担額(全額)の支払いを行った場合は、事後に認定証の申請をする必要はありません。約3ヶ月後に高額療養費等が給付されます。(自動給付)

申請方法

  「限度額適用認定申請書」を、所属所(学校等)を経て共済組合へ提出してください。

[注意事項]
  認定証発効の対象とする診療について対象期間等(入院・外来・継続のいずれか)を記入してください。対象期間に記入された月の初日から有効の認定証を発行します。

  • 入院期間(終期)については、退院日が未定の場合は空欄でもさしつかえありません。(原則として1年間有効)
  • 帝王切開等により数ヶ月先の入院が決まっている場合は、出産が早まる等の万が一に備えて「外来」で余裕をもった年月を記入されることをお勧めします。
  • 有効期限経過後も認定証を継続使用されたい場合は、前回発行の認定証を使用終了後に添付して申請してください。

提出書類

  • [SH02] 限度額適用認定申請書

様式をダウンロードする

任意継続組合員が限度額適用認定証の申請を行う場合は、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。

関連ページ→ 任意継続組合員が受けられる厚生サービス

添付書類

  • 前回発行の限度額適用認定証(継続申請の場合)

認定証の返納について

  以下の要件に該当した場合は、速やかに認定証を返納してください。

  • 組合員の資格を喪失したとき
  • 被扶養者の認定を取り消したとき
  • 被扶養者が70歳以上となったとき
  • 認定証の有効期限に達したとき
  • 認定証の適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
    (区分:高額療養費の自己負担限度額の表の区分)

関連リンク

高額療養費(本部ホームページへ)