災害にあったとき

更新日: 2021年02月18日

  非常災害により組合員(またはその被扶養者)が死亡したときは弔慰金(または家族弔慰金)が支給され、非常災害により組合員の住居(被扶養者の住居を含みます)、家財に損害を生じたときはその損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

短期給付をうける