弔慰金・家族弔慰金の請求手続き
更新日: 2021年02月18日
組合員またはその被扶養者が非常災害(注記1)により死亡したときは、弔慰金または家族弔慰金が給付されます。
(注記1)非常災害とは、天災である洪水、津波、地震、火災、落雷、台風、竜巻などの自然災害をいいますが、その他の予測しがたい人為的な事故も含まれます。
非常災害により組合員が死亡したとき
支部より「弔慰金等請求書」を他の退職関係書類に同封して送付しますので、案内に従って書類を共済組合に提出してください。
非常災害により被扶養者が死亡したとき
「弔慰金等請求書」に必要書類を添付し、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。
注記: 家族弔慰金については、給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類を登録のうえシステムにより申請をしてください。
提出書類
- [KY23] 弔慰金等請求書
必要書類
- 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書類
- 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
ポイント解説
Q1
組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。
A1
そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。
Q2
ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。
A2
社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。