令和7年台風第22号で被災された皆さまへ

更新日: 2025年12月08日

  台風第22号により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

  公立学校共済組合東京支部から被災された方々に、災害に係る取扱いなどについて、以下のとおりお知らせします。

2025128日時点(「4.3 特定住宅貸付け」について追記しました。)

1

医療機関を受診したいとき

マイナ保険証又は資格確認書等を紛失又は自宅に残したまま避難している方は、保険医療機関等の窓口で「氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被保険者の勤務する事業所名」を申告すれば受診できます。

【問合せ先】

受診する保険医療機関などにお問い合わせください

 

その他:資格担当

03-5320-6826

2

災害見舞金の請求

住居又は家財に一定以上の損害にあったとき見舞金が支給されます。

1 対象者

公立学校共済組合員及び被扶養者

2 支給金額

損害の程度に応じて、標準報酬月額0.5月~3月分を支給

3 その他

(1)  災害にあったときは、速やかに所属所を通じて、給付貸付課短期給付担当へ

り災の状況等を連絡してください。

(2)  請求に当たっては、市区町村又は消防署で証明した、り災証明書等の書類が

必要となります。

(3) 被害状況等の確認が必要となりますので、被災現場の写真を撮ってくださる

ようお願いします。

(4) 支給要件等の詳細は公立学校共済組合本部ホームページ(災害見舞金)をご覧ください。

【問合せ先】

請求:

所属所の共済事務担当まで

 

その他:

短期給付担当

03-5320-6827

3

災害対策事業資金

災害救助法適用市町村の場合、災害見舞金給付者に対し、災害対策事業資金30,000円が支給されます。(適用:利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村)

※2の災害見舞金の決定を受けて支給しますので手続きは不要です。

【問合せ先】

厚生事業担当

03-5320-6821

4

被災時の資金貸付

1 災害貸付け

貸付事由 一般組合員又は被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合 (申込期限は、原則、り災後3か月以内)

 ◆貸付限度額  200万円 / 利率 0.99%(年利)

その他、詳細は東京支部ホームページ(一般貸付等)をご覧ください。

2 住宅災害貸付け

貸付事由 一般組合員の自宅又はその敷地が災害により5分の1以上又は同程度の被害を受け、り災後1年以内()に新築、改築、修理等のために資金を必要とする場合  「特定激甚災害」に指定された場合は期限を定めません。

貸付限度額 1,900万円() / 利率 0.99%(年利)

例月給料と組合員期間により算出

その他、詳細は、東京支部ホームページ(住宅貸付け等)をご覧ください。

上記1、2とも、市区町村、消防署等で証明した、り災証明書の写し(共済組合災害見舞金請求書又は決定通知書の写しでも可)が必要です。

 

   (以降、令和7年12月8日追記)

3 特定住宅災害貸付け(適用:八丈町・青ヶ島村)

(1)新たに借り入れる場合

貸付事由 一般組合員の自宅又はその敷地が特定激甚災害により5分の1以上又は同程度の被害を受け、新築などをするための資金を必要とする場合

貸付限度額や利率は上記2と同様です。その他、元金の猶予(最長3年間)も
   
可能です。

その他、詳細は公立学校共済組合ホームページ(特定激甚災害被災者への住宅災害貸付け【新たに借り入れる場合】)をご覧ください。

(2)既に借り受けている場合

住宅貸付けの利率低減 一般組合員の自宅又はその敷地が特定激甚災害により5分の1以上又は同程度の被害を受けた場合、申出をした月の翌月から、償還中の住宅貸付けに係る貸付利率の低減の適用を受けることができます(住宅災害貸付けに係る貸付利率の低減はあり ません)。

上記の他、住宅貸付け及び住宅災害貸付けの元金の償還猶予(最長3年間)も可能です。

その他、詳細は公立学校共済組合ホームページ(特定激甚災害被災者の償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減【既に借受けている場合】)をご覧ください。

 

【問合せ先】

貸付担当

03-5320-6823