償還猶予の手続き

更新日: 2023年07月26日

借受人が一定の事由に該当し、定期償還の猶予を希望する旨の申出をした場合には、当該借受人に係る貸付けのうち償還猶予の対象となる貸付けについて、それぞれの事由に応じた期間、定期償還を猶予することができます。

この取扱いを希望する借受人は、「償還猶予申出書」を当該償還猶予開始月の前月20日までに、所属所長を経て支部長に提出してください。

ただし、申出をしない場合は、支部長が指定する金融機関に毎月払い込むものとなるので、その場合は「毎月償還申出書」を提出してください。

(1)償還猶予の事由

 

事由

対象貸付種別

猶予期間

住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき

住宅貸付け及 び住宅災害貸付け(介護構造部分に係る貸付けを含む。)

申し出のあった日の属する月の翌月(貸付の申込みと同時に申し出のあった場合は、初回の償還日の属する月)から12 か月の範囲内で借受人が希望する期間

地方公務員の育児休業等に関する法律第2 条の規定による育児休業の承認を受けたとき

 

特別貸付けを除く

全貸付種別

 

育児休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間

 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第61 条第6 項において準用する同条第3 項の規定による介護休業の承認を受けたとき

特別貸付けを除く

全貸付種別

 

介護休業の場合、引続1ヶ月以上であれば、借受人が希望する期間

 

地方公務員法(昭和25 年法律第261 号)第28 条第2 項第1 号に規定する事由に該当し、同項に規定する休職の処分又はこれに相当する処分を受け、かつ、給料の全部が支給されないとき

特別貸付けを除く

全貸付種別

 

当該無給休職の期間の範囲

内で借受人が希望する期間。

ただし、傷病手当金又は傷病

手当金附加金(公務又は通勤

災害におけるこれに類する

給付を含む。)の支給を受け

ている期間は除く。

地方公務員法(昭和25 年法律第261 号)第26 条の6 の規定による配偶者同行休業の承認を受けたとき

特別貸付けを除く

全貸付種別

 

配偶者同行休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間(3年を限度とする。)

 

(2)猶予された償還金の償還方法

ア 償還猶予期間が満了した月の翌月から定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額で返済する方法

  ただし、猶予された償還金の返済期間中に再度償還猶予の申出があった場合は、未返済の猶予された償還金も併せて猶予するものとし、新たな償還猶予期間が満了した月の翌月から定期償還と併せて、前回の未返済の償還回数と新たに猶予された償還回数の合計回数より平均額で返済します。

イ 猶予された償還金を一回で返済する方法

ウ 猶予された償還金を二回で返済する方法

(3)猶予された償還金に係る利息

猶予された償還金については、猶予に係る利息は徴しません。

提出書類

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