任意継続組合員制度の加入の手続き
更新日: 2024年12月04日
退職日の前日までに引き続き1年以上の組合員であった方で、任意継続組合員となることを希望する方は、下記の書類を所属所を経て、提出してください。
[提出書類]
・任意継続組合員申出書
任意継続掛金の算出方法
任意継続組合員の標準報酬月額 × 掛金率 = 任意継続掛金(月額:円未満切捨て)
任意継続組合員の標準報酬月額は次のうち、いずれか低い額となります。
・退職時の標準報酬月額
・公立学校共済組合の全組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額
(令和6年度:380,000円)
掛金率(令和6年度)
区分 | 掛金率 |
---|---|
短期給付に係る掛金 | 1,000分の93.20 |
介護保険に係る掛金 40歳以上65歳未満の組合員 |
1,000分の15.92 |
給付の内容
在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができます。
ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
また、任意継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は給付されません。
人間ドック、脳ドック等の健康管理事業及び宿泊施設補助事業も対象外となります。
任意継続組合員の加入期間
加入期間は、退職後最長2年間です。
申出・掛金納入期限
任意継続組合員になるための申出と掛金の納入期限は、退職した日から20日以内となります。
期限が過ぎた場合、任意継続組合員とはなれませんのでご注意ください。
被扶養者の認定・取消および住所・氏名変更
次の場合には、任意継続組合員申告書等を公立学校共済組合栃木支部に提出してください。
なお、ご不明な点がありましたら栃木支部にお問い合わせください。
被扶養者として認定する場合
[提出書類]
・任意継続組合員申告書
・扶養事情申請理由書【任意継続組合員】
・続柄を明らかにする書類(戸籍謄本等)
・扶養事実発生日が確認できる書類
・所得を明らかにする書類(所得証明書等)
・その他 栃木支部が求める書類(詳細は栃木支部に確認してください。)
・個人番号届書
被扶養者を取消しする場合
[提出書類]
・任意継続組合員申告書
・取消の事実が確認できる書類
氏名・住所を変更する場合
[提出書類]
・任意継続組合員申告書
問い合わせ先
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
公立学校共済組合栃木支部
電話:028-623-3438
様式
任意継続組合員申出書 Excel 形式:47 KB
任意継続組合員申告書 Excel 形式:80 KB
扶養事情申請理由書【任意継続組合員】 Excel 形式:49 KB