指定施設利用補助事業

更新日: 2023年10月19日

   共済組合では、全国にある公立学校共済組合の宿泊施設に組合員(短期組合員を含む。)及び被扶養者が宿泊した場合に、宿泊料金の一部を補助する事業を実施しています。

お知らせ

   補助泊数の変更

   令和5年度から、年度内の補助泊数が変更になりました。

   休館中の施設

   ・箱根保養所(ひめしゃら)

補助対象者

栃木支部の組合員(短期組合員含む。)及びその被扶養者
※任意継続組合員は対象外です。

補助金額及び利用制限

補助金額

1人1泊3,000円
〇乳幼児等で宿泊料金を支払わないとき又は宿泊料金が補助金額を下回るときは補助対象外となります。
〇宿泊料金は各施設により異なります。

利用制限

1年度内組合員1人につき12泊まで
〇組合員の被扶養者に対する補助の泊数は当該組合員に係る補助泊数に通算することになります。
〇補助上限回数を超えての利用や対象外者の利用が判明した場合は、後日、返還を求めます。
〇公務出張での利用は補助対象外です。

利用方法

1.施設利用希望者は、直接指定施設へ宿泊予約をしてください。
2.予約の際には、栃木支部の組合員(又は被扶養者)であることを伝えてください。
3.下記、「宿泊利用補助申請書」を印刷のうえ必要事項を記入し、利用施設へ持参してください。
4.チェックインの際に「組合員証」又は「被扶養者証」を提示し、持参した「宿泊利用補助申請書」を提出してください。
5.宿泊料金精算の際に1人1泊3,000円(補助金額)が控除されるので、控除されていることを確認の上精算してください。

申請書(記入例含む)

指定施設一覧

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