育児休業支援手当金の手続き

更新日: 2026年03月19日

1  支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が、次の「(1)及び(2)」又は「(1)及び(3)」の要件を満たした場合

(1)組合員が、対象期間に当該の子について、育児休業手当金が支給される育児休業を通算して14日以上取得し
  たこと
(2)組合員の配偶者が、子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上の
  育児休業を取得したこと
(3)下記の(ア)~(キ)に該当する場合は配偶者の育児休業を必要としない。
 (ア)配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む)
 (イ)配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない
 (ウ)組合員が配偶者から暴力を受け別居中
 (エ)配偶者が無業者
 (オ)配偶者が雇用される労働者ではない
 (カ)配偶者が産後休業中
 (キ)(ア)~(カ)以外の理由で配偶者が育児休業を取得することができない場合や育児休業給付等の受給資
    格がない場合等

2  対象期間

(1)組合員が父親又は子が養子の場合

  当該の子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日まで

(2)組合員が母親かつ子が養子ではない場合

子の出生日が いつから いつまで 下図
出産予定日より前 子の出生日 出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日 A
出産予定日と同日 子の出生日 子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 B
出産予定日より後 出産予定日 子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 C

育児休業支援手当金の説明図

3  支給額

給付日額×休業期間の日数(注1)

給付日額 給付日額の上限額
標準報酬日額(注2)×13/100
(円未満切り捨て)
令和 7 年 4 月から 2,781円
令和 7 年 8 月から 2,855円

(注1)休業期間の日数…28日が上限(祝日は日数に含まれる。ただし、土日は除く。)
(注2)標準報酬日額…標準報酬月額×22分の1(5円未満切り捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ

 育児休業支援手当金支給額の試算ができます。

4  支給単位

月を単位として支給

5  支給対象日

正規の勤務日について支給し、週休日については支給しない。
(正規の勤務日が祝日及び12月29日から翌年1月3日までは支給対象)

6  調整

(1)報酬との調整

 育児休業支援手当金の支給期間について報酬の全部又は一部を受ける場合は、育児休業手当金と同様にその受ける金額を基準として定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

(2)雇用保険法との調整

 同一の育児休業等について、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

7  不支給となる場合

組合員が既に育児休業支援手当金の支給を受けたことがあり、かつ、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1)組合員が取得する育児休業等であって、育児休業手当金が支給されるものを合計2回以上する場合に該当しな
  い場合における2回目以後の育児休業等
(2)同一の子について、組合員が5回以上の育児休業等(当該育児休業等を5回以上取得することについて、やむ
  を得ない理由があるものとして総務省令において定めるものを除く。)をした場合における5回目以後の育児
  休業等
(3)同一の子について、組合員が取得した育児休業ごとに、育児休業等開始日から終了日までの日数を合算して
  得た日数が28日に達した日後の育児休業等

8  育児休業支援手当金の請求手続き

表14「育児休業支援手当金に係る事務手続き」を参照

関連リンク

育児休業支援手当金