全額繰上償還の手続き
更新日: 2026年10月01日
全額繰上償還のできる時期
毎月(ただし、退職予定者については、退職予定日の属する月においては全額繰上償還できません。)
注記:全額繰上償還を希望する借受人は、繰上償還しようとする月の前月20日(その日が休日に当たる場合は、その休日の前日)まで(12月に提出する場合は15日まで)に全額繰上償還申出書(様式第9号)に償還表の写しを添えて福祉担当あて提出してください。
翌月(繰上償還月)上旬に振込に係る通知書を送付しますので、当通知に記載されている期日(給与支給日(繰上償還月が12月の場合は15日))までに、指定口座へお振込みください。(振込手数料は振込人負担)
1 全額繰上償還に係る利息の算定は、「繰上償還等に係る利息の算定」を参照してください。
2 全額繰上償還をする場合、償還猶予金の残額があるときは、償還猶予金の残額を含めて償還することになります。
手続きに必要な様式については、『こんなときガイド』の『各種様式をダウンロードするとき(様式ダウンロード)』からダウンロードしてください。