繰上償還等に係る利息の算定

更新日: 2014年05月20日

繰上償還又は即時償還に係る利息は、既に払い込まれた最後の定期償還の償還期限(月末又は貸付応答日の前日)の翌日から起算し、償還される日までの期間(1か月未満の端数が生じたときは、これを1か月とする)について定期償還の場合の例に準じて算定します。
なお、繰上償還(毎月償還分に限る)の場合には、繰上償還前の最後の定期償還の償還期限と繰上償還の償還期限とが同一の月となっているため、その月のうちに払込みがあったときには利息は発生しません。(ボーナス償還分の経過利息については、下記《参考》を参照)

《参考》全額繰上償還をした場合の、ボーナス償還分の経過利息の算定方法

図:全額繰上償還をした場合の、ボーナス償還分の経過利息の算定方法