教育貸付け
更新日: 2024年07月02日
1 貸付事由
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く。)、大学及び高等専門学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして、理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学、又は修学するために資金を必要とする場合。ただし、学校教育法に定める教育機関であっても入学(修学又は受講)する課程の修業年限が1年以上であること。
2 申込書及び添付書類
(1)貸付申込書
(2)入学又は修学の事実を証明できる書類(入学前は合格証明(通知)書の写し、入学証明書の写し、入学後は在学証明書等)
(3)被扶養者となっていない者が入学又は修学する場合は、組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄(抄)本)
(4)外国の教育機関に入学又は修学する場合は、上記の他に証明書
ただし、当該証明書によることができない場合は、理事長が定める要件が確認できる書類(入学案内書等)
(5)外国の教育機関に入学又は修学する場合は、上記(1)及び(3)、又は日本語の翻訳文を添付してください。
(6)入学又は修学するための必要額が確認できる以下に掲げる書類
区分 | 添付書類 |
---|---|
教育機関に支払う費用 | (1)入学金・授業料の場合 ・必要額及び納付期限日が確認できる書類 (納付書の写し、納付の通知書の写し等) ただし、貸付は申込み時に支払が完了している場合は領収書の写しを持って当該必要書類に代えることができる。 (2)その他の諸経費等 次のいずれかの書類 a 納付書等の写し b 契約書の写し c 請書の写し d 請求書の写し e 領収書の写し f 見積書の写し及び注文を証明できる書類の写し g 納入が義務付けられていること及び金額が確認できる書類 |
上記以外の費用 | 次のいずれかの書類 (1)契約書の写し (2)請書の写し (3)請求書の写し (4)見積書の写し及び注文を証明できる書類の写し |
(7)貸付借用証書(様式第5号)
(8)貸付事業における個人情報に関する同意書
(9)借入状況等申告書
3 定期償還の方法及び償還回数
毎月償還(250回以内)又はボーナス併用償還(毎月償還250回以内、ボーナス償還は毎月償還の6分の1以内)
4 団信制度
5 留意事項
(1)入学又は修学する学校等の範囲には、学校教育法による許可を受けていない教育機関や予備校は含みません。
(2)「理事長が定める要件に該当する外国の教育機関」とは入学(就学又は受講)する課程の修業年限が3月以上あり、かつ、正規の教育課程の修業年限が1年以上ある教育機関
(3)中高一貫教育校については、中等教育学校の後期課程を高等学校とみなします。
(4)申込期限は、支払日から概ね1月以内とします。
【提出書類】
貸付申込書
貸付借用証書(様式第5号)
貸付事業における個人情報に関する同意書
借入状況等申告書
証明書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。