団体信用生命保険・債務返済支援保険の手続き

更新日: 2022年03月09日

住宅貸付け、介護構造部分に係る住宅貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けの借受人は、組合と生命保険会社及び損害保険会社との間で契約している団信制度の適用を受けることができます。(加入については、任意)
加入申出者は、「公立学校共済組合団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」(本部指定複写様式)を提出してください。


1  団信制度の目的

この制度は、団体信用生命保険とその特約的位置付けの債務返済支援保険(債務返済支援特約付精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険)とで構成されています。

(1)団体信用生命保険

住宅貸付け、介護構造部分に係る住宅貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けの借受人が、貸付償還中に死亡又は一定の障害状態となった場合に、残存債務の一切の支払を生命保険会社に求め、借受人又は相続人(遺族)の債務を消滅させることにより、組合員又は相続人(遺族)の利便を計ることを目的としたものです。

(2)債務返済支援保険

団体信用生命保険の特約として実施する制度で、団体信用生命保険適用者である住宅貸付け、介護構造部分に係る住宅貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けの借受人が、償還途中で病気や障害又は精神障害により就業できなくなった場合に、償還金相当額を当該組合員に支払い、家計を圧迫することなく債務の弁済を確実に行い、組合員とその家族に安心感を付与する制度です。(最長3年間です。)

2  団信の契約

この保険は、借受人を被保険者とし、組合が保険契約者となって、生命保険会社及び損害保険会社との間で契約を締結します。

3  団信適用者

住宅貸付け、介護構造部分に係る住宅貸付け、住宅災害貸付及び教育貸付けの借受人(貸付金額が50万円未満の場合は除く)で、貸付けの申込時に団信適用の申し出をした者(告知事項に合致しない場合は適用となりません)又は、貸付けの申込時において申し出をしなかったが、年1回10月中もしくは11月中に申し出をした者が適用者となります。
ただし、貸付けの申込時において告知事項に合致しなかった者が、その後告知事項に合致することとなった場合等は、中途での適用ができるものとします。

4  保険料充当金の負担

保険料充当金の徴収は、毎年1回、適用者が指定した金融機関口座からの振替により行われます。振替は貸付の行われた月の翌々月の22日(金融機関の休業日の場合は翌営業日、以下同じ)に第1回目が行われ、次回(翌年)以降も第1回目と同じ月の22日に行われます。

(1)団信

保険料充当金:未償還元金10万円当たり月額16円

(2)債務返済支援保険

保険料充当金:返済金相当額(平均返済月額)1万円当たり月額100円(令和4年4月1日から102円)

5  保障の内容

(1)団信

ア  保障が行われる場合


団信適用者が、貸付けの償還中に死亡又は一定の障害状態となった場合には、生命保険会社から支部へ保険金が支払われます。
なお、保険金の額は適用者の債務残高(未償還元金及び経過利息)と同額です。


イ  保障が行われない場合


次に該当する場合、保険金は支払われません。


(ア)適用申込時の「告知」に虚偽があったとき。
(イ)保障開始日から1年を経過する前に自殺したとき。
(ウ)戦争その他変乱により死亡又は一定の障害状態となったとき。
(エ)適用者の故意により高度障害状態となったとき。
(オ)保障開始日前の傷害又は疾病により一定の障害状態となったとき。
(カ)保険契約について被保険者の詐欺の行為があったとき。


ウ  保障期間


(ア)保障の開始日


A  新規適用の場合:貸付金の貸付日
B  中途適用の場合:適用申込書の支部受付日


(イ)保障の終了日


A  共済組合との貸借関係が終了した場合は、貸付金を完済した日。(支部の入金日)
B  保険料充当金が支払われなかった場合は、直前に到来した加入応答日の前日。
C  本人の申し出により適用を中止した場合は、次回の加入応答日の前日。


(2)債務返済支援保険


ア  補償が行われる場合


貸付金の償還期間中に就業障害となり、連続する30日間の免責期間を経過した後も、引き続き就業障害が継続する場合、最長3年間保険金を支払います。
なお、保険金の額は、免責期間終了後の就業障害である期間1か月につき、返済金相当額(平均返済月額)とします。


注記:就業障害とは、傷害又は疾病によりいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。


具体的には
(ア)入院していること。
(イ)医師の指示に基づき自宅療養している場合。


注記:免責期間とは、傷害又は疾病を被り、経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できなくなった日から起算して30日間をいい、この期間については保険金の支払い対象にはなりません。


イ  補償が行われない場合


身体障害の原因が故意又は重大な過失等の事由に該当するものであるときは、これにより就業障害となっても保険金は支払われません。(適用申込の手引参照)


ウ  補償期間


(ア)補償の開始日


A  新規適用の場合:貸付日の属する月の翌々月の1日
B  中途適用の場合:適用申込書の申込日の属する月の翌々月の1日
C  特別適用の場合:平成16年4月1日

注記:特別適用の場合とは、債務返済支援保険制度発足時に申し出をした場合をいう。


(イ)補償の終了日


A  貸付金を完済したときの補償終了日は、貸付金を完済した日
B  団信の適用を中止(任意脱退)したときの補償終了日は、翌年度の加入応当日の前月末日
C  保険料が支払われないことにより自動脱退となった場合の保障終了日は、直前に到来した加入応当日の前月末日
D  債務返済支援保険制度のみの適用を中止(任意脱退)したときの補償終了日は、次回の加入応当日の前月末日


加入応当日時点で、債務残高が10万円未満となった場合及び償還期間が1年未満となった場合は自動的に脱退となります。(債務返済支援保険の保険料充当金の振替は行いませんので、補償はその時点で消滅します。)。


エ  保険金の支払い


保険金は、損害保険会社が組合員の指定する口座に振込方式により直接支払います。


オ  税法上の取扱い


(ア)保険金:債務返済支援保険制度適用者が受け取る保険金は非課税です。


(イ)保険料充当金:債務返済支援保険制度の保険料充当金は介護医療保険料控除の対象となるため、年1回10月頃に「生命保険料課税控除証明書」を自宅あて送付します。

6  保険金請求の事務手続

(1)団信

適用者が貸付金の償還中に死亡又は一定の障害状態となった場合(2級以下に認定されている者が1級への増進改定等の請求をする場合も含む)の保険金請求手続きについては、別途福祉担当と協議のうえ行ってください。

(2)債務返済支援保険

保険金請求に係る対応は、組合員が保険金相談センターに連絡し、保険金相談センターの指示に従ってください。

7  任意脱退の事務手続

(1)団信

団信適用者が脱退を希望すると、債務返済支援保険も同時に脱退することになります。脱退を希望する場合は、福祉担当へ連絡をしてください。


(2)債務返済支援保険

団信は継続するが、債務返済支援保険のみ脱退することができます。希望する場合は、福祉担当に連絡してください。

【提出書類】
在籍証明書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。


公立学校共済組合団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書
(本部指定用紙)


団体信用生命保険制度任意脱退申出書
(本部指定用紙)



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