高額医療貸付け

更新日: 2024年07月02日

1  貸付事由

地方公務員等共済組合法第62条の2に規定する高額療養費の支給の対象となる療養を受けるため組合員が資金を必要とする場合。

2  貸付限度額

高額療養費相当額(千円単位)

高額療養費についてはこちらをご覧ください。

3  利率

利息は徴しません。

4  申込書及び添付書類

(1)高額医療貸付申込書
(2)保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し
(3)貸付借用証書(様式第6号)
(4)貸付事業における個人情報に関する同意書
(5)高額医療貸付金控除依頼書

5  償還

貸付金の償還方法は、通常の償還、即時償還の2種類です。

(1)通常の償還

ア  組合が借受人に支給する高額療養費の支給額から、一括控除します。

イ  高額療養費として支給される額が貸付金に相当する金額に満たないときは、その差額に相当する金額を当該高額医療貸付けの対象となった高額療養費に係る一部負担金払戻金又は家族療養費附加金から控除します。この場合に備え、借受人は高額医療貸付金控除依頼書を提出してください。

ウ  高額療養費、当該高額療養費に係る一部負担金払戻金又は家族療養費附加金から控除してもなお貸付金に残額がある場合には、借受人は、支部の発行する振込依頼書により払い込んでください。

(2)即時償還

借受人が一定の事由に該当した場合、貸付金の全額を即時に償還しなければなりません。

ア  即時償還の事由

  (ア)申込みの内容に偽りがあったとき
  (イ)その他規程に違反したとき

イ  償還金の払込み

即時償還の償還の払込みについては、高額医療貸付け及び出産貸付け以外の貸付けに係る即時償還の払込みの例に準じて取り扱いますが、高額医療貸付けの場合、組合員資格の喪失は即時償還の事由とはなりません。よって、借受人が退職し、高額療養費の支給前に退職手当が支給される場合であっても、上記(2)のアによる即時償還の事由に該当する場合でない限り、当該退職手当から貸付金相当額の控除は行わず、後に支給される高額療養費、当該高額療養費に係る一部負担金払戻金又は家族療養費附加金から控除します。

【提出書類】
高額医療貸付申込書
貸付借用証書(様式第6号)
貸付事業における個人情報に関する同意書
高額医療貸付金控除依頼書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

関連リンク

貸付けの種類・利率等