任意継続組合員となるための申出手続きと期間等
更新日: 2024年12月02日
1 申出手続
申出手続は、任意継続組合員申出書(「任意継続組合員申出書について」参照)を最終所属所長を経由し、公立学校共済組合静岡支部に提出してください。
申出(掛金の納入を含む)期間は、退職の日から起算して、20日を経過する日までで、これを過ぎると加入ができませんので注意してください。年度末退職者については別途提出期限を通知します。
2 任意継続組合員の被扶養者
被扶養者の年齢 | 収入基準額(年額) |
---|---|
59歳以下の者 | 130万円未満(障害を支給事由とする公的年金受給要件に該当する程度の障害を有する者は180万円未満) |
60歳以上75歳未満の者 | 180万円未満 |
注記:収入とは、被扶養者として認定しようとする者の事実発生日(認定日)以降1年間の恒常的収入の総額(給与、手当、営業又は農業等による事業所得、家賃地代、退職年金、老齢年金、扶助料、障害年金、遺族年金、個人年金、雇用保険、臨時雇用・パート等の賃金収入等のすべての収入をいい、退職金、財産売却代金等の一時的収入は含まれません。ただし、一時的収入を運用することにより生ずる利子所得については、収入に含まれます。)をいいます。(所得税法上の所得とは異なります。)
注記:パート・アルバイト等で月々の収入が変動する場合は、3か月連続でひとつきの額が108,334円(障害を支給事由とする公的年金受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は、150,000円)を超えた時点で、また、雇用保険(失業給付)を受給することとなり、基本手当日額が3,612円又は5,000円を上回る場合は、被扶養者の認定は取消しとなります。
注記:認定要件として、国内居住要件があります。住所が住民基本台帳に登録されているか否かで判断し、原則住民票が日本国内にある方は要件を満たすこととなります。外国において留学する学生等例外を除いて、明らかに居住実態がない場合は要件を満たさないものと判断し、被扶養者の認定は取消しとなります。
注記:年1回、被扶養者の資格要件確認のため、書類の提出をお願いしていますので、ご協力をお願いします。
退職時に被扶養者となっている者は、被扶養者としての要件が変わらない限り、引き続き被扶養者として認定されます。
ただし、75歳以上の者(65歳以上75歳未満の者で、一定の障害状態にあり後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む。)は、後期高齢者医療制度に加入するため、被扶養者にはなれません。
3 任意継続組合員の資格情報のお知らせ等
任意継続組合員及び被扶養者となられた方には資格情報のお知らせが交付されます。なお、任意継続組合員申出書にて必要な旨を申出された方には資格確認書も交付されます。
4 任意継続組合員期間
任意継続組合員の期間は2年間を限度とします。2年間加入した場合、2年経過後は原則として国民健康保険に加入することとなります(詳細については、2年満了前に通知します)。
5 任意継続組合員加入後の変更手続き
任意継続組合員加入後次のような変更が生じたときは、速やかに公立学校共済組合静岡支部へ提出してください。
変更事項 | 提出書類 |
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氏名変更 | 組合員氏名・住所等変更申告書 資格確認書又は廃止日前に交付された任意継続組合員証 (任意継続組合員被保険者証)をお持ちの方は添付 |
住所変更 | 組合員氏名・住所等変更申告書 |
指定した金融機関の変更 | 組合員個人口座等変更申告書 ・掛金を口座振替している方は「預金口座振替依頼書」 |
被扶養者の要件変更 |
被扶養者認定・取消申告書 |
注記:被扶養者の認定及び取消については、事例によって提出いただく書類が異なりますので、給付担当に連絡、相談してください。
6 任意継続組合員の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、資格を喪失します。また、資格喪失に伴い掛金の還付がある場合には申し出の口座に返金します。
資格喪失の条件 | 喪失日 | 提出書類等 |
ア 任意継続組合員2年満了 |
該当の日の翌日 |
・任意継続組合員(被扶養者)証 <エのみ> |
イ 死亡 | ||
ウ 任意継続掛金・介護掛金の未納 (振込期日までに納入されないと地方公務員 共済組合法により資格喪失となります) |
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エ 他の共済組合又は 健康保険制度に加入 |
該当の日 | |
オ 被扶養者となる又は 国民健康保険制度に加入 |
任意継続組合員でなくなることを希望し、 |
※当支部が発行した書類は省略可能