育児休業等期間中の掛金等の免除

更新日: 2023年06月12日

育児休業期間中の共済組合の掛金等は、組合員からの申出により免除されます。掛金等が免除された期間であっても、共済組合が行う短期給付や退職共済年金等の年金額を算定する場合等には、掛金等が徴収されている期間と同様に取り扱われます。

例月給与に係る掛金等の免除要件・期間

以下の1、または、2に該当する期間について、例月給与に係る掛金等が免除されます。

1

育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月まで(2に該当する場合 を除く)

2

育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同月の場合で、かつ、 育児休業等の期間が14日以上(休業期間中に就業日(予定日を含む)がある場合は、その就業日を除く。なお、 土曜日、日曜日等の休日は含める。)ある場合には、その育児休業等を取得した月

期末手当等に係る掛金等の免除要件

以下の1、および、2のいずれも満たす場合に支給された期末手当等に係る掛金等が免除されます。

1

期末手当等が支給された月の末日時点で育児休業等を取得していること

2

当該育児休業等の期間が連続して1か月を超えていること

掛金等の免除申出

「育児休業手当金請求書」(様式ダウンロード「短期給付関係」No,20)を提出される際、同請求書の「掛金等の免除の申出」欄の「有」に「〇」を付して共済組合に提出してください。

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』または『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

内部リンク

掛金等の徴収