育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2021年05月07日

休業中支給分(子が1歳に達するまで)

  「育児休業手当金(変更)請求書」に必要に応じて必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。 また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合も同様に、請求書を共済組合に提出してください。 

提出書類

特別な事情に該当する場合の1歳到達後の請求分

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
  

A1

  育児休業手当金は、1歳の誕生日の前日まで支給されます。
  なお、パパ・ママ育休プラスに該当するときは1年を限度に1歳2ヶ月まで、保育所に入れない等の特別な事情に該当するときは最長2歳まで延長されます。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

Q4

  育児休業期間中、どのくらいの期間、掛金が免除されるのですか。

A4

  育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日(最長、子が3歳に達する日)の翌日の属する月の前月まで、掛金が免除されます。

関連リンク

育児休業手当金(本部ホームページへ移動)

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