組合員が死亡したときの手続き

更新日: 2024年12月16日

 組合員が死亡したときは、その翌日から組合員及び被扶養者の資格がなくなります。資格確認書等を所属所(学校)を経由して、共済組合に返還してください。すでに有効期限が過ぎた資格確認書や資格情報のお知らせの返却は不要です。

 所属所は、「共済組合員異動報告書」に返還された資格確認書等を添付のうえ、共済組合に提出してください。
 なお、死亡に伴い必要となる手続書類については、取りまとめのうえ共済組合から所属所を経由してご遺族へ送付します。

 また、遺族厚生年金については、関連リンクの「遺族厚生年金(遺族共済年金)」をご覧ください。

返却を要するもの 返却不要のもの
  • 資格確認書(有効期限内)
  • 高齢受給者証
  • 特定疾病療養受療証
  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 経過措置経過前の組合員証、被扶養者証等(任継、船員含む)
  • 組合員証明書(後期高齢者組合員に交付しているもの)
  • 資格確認書(有効期限後)
  • 経過措置経過後の組合員証、被扶養者証等(任継、船員含む)
  • 資格情報のお知らせ

届出用紙

関連リンク

遺族厚生年金(遺族共済年金)(本部ホームページへ移動)

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