任意継続組合員の手続き

更新日: 2025年12月03日

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者は、希望すれば最長2年間任意継続組合員となり、短期給付を受け、福祉事業の一部を利用することができます。

任意継続組合員の各種様式

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任意継続組合員加入の手続き

退職後、速やかに「任意継続組合員申出書」を共済組合に提出し、振込期限までに通知書に記載された掛金額を払い込んでください。

なお、「任意継続組合員申出書」の提出から任意継続掛金の払い込みまでを退職日から20日以内に完了する必要がありますので、申出書は早急に提出してください。

退職後の詳しい手続きについては、所属所に備え付けの「退職後の福利の手引」をご覧ください。

加入の際の提出書類

任意継続組合員の資格喪失とその手続き

任意継続組合員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失します。

任意継続掛金を払込期日までに払込まなかったとき

  • 資格喪失日:払込期日の翌日
  • 提出書類:共済組合から届けた書類一式を返却

再就職し、他の健康保険に加入したとき

  • 資格喪失日:他の健康保険の加入日
  • 提出書類:有効期限内の資格確認書等の各種証、任意継続組合員資格喪失申出書、任意継続掛金還付請求書、他の健康保険に加入したことの分かる書類(資格情報のお知らせについては返却不要) 

任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出たとき

  • 資格喪失日:申し出が受理された日の属する月の翌月初日
  • 提出書類:有効期限内の資格確認書等の各種証、任意継続組合員資格喪失申出書、任意継続掛金還付請求書(資格情報のお知らせについて返却不要)
    (注)資格確認書等については、資格喪失日まで医療機関等で使用できるため必ずしも申出書の提出と同時に返却する必要はありません。

死亡したとき

共済組合まで速やかに連絡してください。(共済組合短期給付担当 電話0852-22-5431)

  • 資格喪失日:死亡日の翌日
  • 提出書類:有効期限内の資格確認書等の各種証(資格情報のお知らせについては返却不要)

任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき

  • 資格喪失日:2年を経過した日の翌日

後期高齢者医療の被保険者となったとき

  • 資格喪失日:被保険者となった日

資格喪失の際の提出書類

任意継続組合員の被扶養者の認定・取消とその手続き

任意継続組合員に関するその他の手続きはこちら

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き

任意継続組合員とは(本部のホームページへリンク)

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