任意継続組合員の手続き
更新日: 2025年12月03日
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者は、希望すれば最長2年間任意継続組合員となり、短期給付を受け、福祉事業の一部を利用することができます。
任意継続組合員の各種様式
任意継続組合員加入の手続き
退職後、速やかに「任意継続組合員申出書」を共済組合に提出し、振込期限までに「任意継続掛金決定通知書」に記載された掛金額を払い込んでください。
なお、「任意継続組合員申出書」の提出から任意継続掛金の払い込みまでを退職日から20日以内に完了する必要がありますので、申出書は早急に提出してください。
退職後の詳しい手続きについては、所属所に備え付けの「退職後の福利の手引」をご覧ください。
加入の際の提出書類
任意継続組合員申出書(記入例あり) PDF 形式:186 KB
任意継続組合員の資格喪失とその手続き
任意継続組合員が次のア~カいずれかに該当するときは、その資格を喪失します。
ア 任意継続掛金を払込期日までに払込まなかったとき
- 資格喪失日:払込期日の翌日
イ 再就職し、他の健康保険に加入したとき(公立学校共済組合の組合員になったときも含む)
- 資格喪失日:他の健康保険の加入日
ウ 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出たとき
- 資格喪失日:申し出が受理された日の属する月の翌月初日
エ 死亡したとき
共済組合まで速やかに連絡してください。(共済組合短期給付担当 電話0852-22-5431)
- 資格喪失日:死亡日の翌日
オ 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- 資格喪失日:2年を経過した日の翌日
カ 後期高齢者医療の被保険者となったとき
- 資格喪失日:被保険者となった日
資格喪失の際の提出書類
[保有している場合のみ]有効期限内の資格確認書・限度額適用認定証(期限切れのものも含む)・特定疾病療養受療証
※マイナ保険証(マイナンバーカード)・資格情報のお知らせは返却不要
任意継続組合員資格喪失申出書 PDF 形式:96 KB(イ・ウに該当する場合のみ)
任意継続掛金還付請求書 PDF 形式:66 KB(イ・ウに該当する場合のみ)
再就職先の資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、マイナポータルの健康保険証についての画面のいずれかの写し(イに該当する場合のみ)
任意継続組合員の被扶養者の認定・取消とその手続き
任意継続組合員期間中に家族が被扶養者の要件を備えたとき、または被扶養者がその要件を欠くに至ったときは、原則、事実が生じた日から5日以内に共済組合へ届出をしてください。なお、届出にあたっては、所属所の経由は不要です。
被扶養者の認定・取消手続きについては、下記の関連リンク「被扶養者の認定・取消手続き」をご覧ください。
任意継続組合員に関するその他の手続き
関連リンク
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