災害対策事業資金

更新日: 2018年07月17日

風水害、地震等の災害により被害を受け災害救助法が発動された場合、島根支部からの短期給付の災害見舞金の支給を受ける方に、災害見舞金とは別に見舞金(災害対策事業資金)を支給します。

支給対象者

(1) 災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者

(2) 災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者

見舞金の額

30,000円

手続き

短期給付の災害見舞金と連動して支給されますので、お手続きは不要です。