災害対策事業資金
更新日: 2018年07月17日
風水害、地震等の災害により被害を受け災害救助法が発動された場合、島根支部からの短期給付の災害見舞金の支給を受ける方に、災害見舞金とは別に見舞金(災害対策事業資金)を支給します。
支給対象者
(1) 災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者
(2) 災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者
見舞金の額
30,000円
手続き
短期給付の災害見舞金と連動して支給されますので、お手続きは不要です。