健康教育支援事業

更新日: 2024年04月01日

健康教育支援事業

1.目的

組合員の生活習慣病の予防やメンタルヘルスケアなど、健康づくりに関する講習会等を実施される場合に講師謝金及び旅費を助成します。オンライン受講も助成します。また、今年度も組合員が4人集まれば助成の対象とします。ご活用ください。     

2.対象者

公立学校共済組合島根支部の組合員(任意継続組合員を除く)

3.実施内容

実施主体

所属所等

受講対象者

組合員及び所属所等に勤務する職員(ただし、4名以上の組合員が含まれること)

支援対象

所属所等が企画実施する組合員を対象とする健康教育(食習慣、運動習慣、感染症予防、ウオーキング講習、アロマ、ヨガ、ストレッチ、リンパケアなどの健康づくりやメンタルヘルスに関する啓発等を内容とするもの)に関する講習会等。ただし、児童・生徒が参加する講習会、児童・生徒の健康管理等に関する講習会または保護者等と共催で行う講習会については対象外とします。

オンラインでの受講も可とします。

申込期間

令和6年4月1日から令和6年12月27日まで

実施期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日まで

(実施終了後10日以内に終了報告書(様式2)を提出してください。)

定数

200人

支援内容

所属所等で実施期間内に行なわれる講習会等について、講師謝金及び旅費に要する費用を助成します。オンラインの場合は機器のレンタル料も対象とします。
また、所属所等から依頼のあった場合、講師の派遣を行ないます。
助成額は組合員数に応じて上限があります。
1 4名以上の組合員で実施する場合の上限額
   1名あたり 5,000円
2 10名以上の組合員で実施する場合の上限額
   総額 80,000円
会場費、資料代等が別途かかる場合は、所属所または参加者等に負担をお願いします。
原則として、同一の所属所等につき実施期間内1回とします。

4.申込方法

  • 募集の通知は、所属所を経由し行います。
  • 希望する所属所等は、申込期間内に申請書(様式1)を共済組合に提出してください。

5. 決定通知

  • 共済組合は申請書を審査のうえ、助成する所属所等を決定し、申し込みのあった所属所等に通知します。
  • 講師派遣の場合には、事業の内容により共済組合で助成金(講師への支払額)を決定します。

6.終了報告書の提出

講座等終了後、10日以内に共済組合へ報告書(様式2)を提出してください。

7.助成金額の支払い

講座等の終了確認後、謝金および旅費は共済組合が講師に口座振込で直接支払う。

  

  

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