ジム入会費等助成

更新日: 2024年04月01日

運動習慣を身につけるため、公共スポーツ施設及び民間フィットネスクラブ(オンラインも対象)に入会した場合、その入会等にかかる経費の一部を助成し、組合員の生活習慣病の発症予防(一次予防)、健康の保持・増進を支援することを目的とします。

対象者
公立学校共済組合島根支部の組合員(任意継続組合員を除く)で、令和6年4月1日から令和7年2月28日の期間にトレーニングジム等に入会した者

助成額
公共スポーツ施設・民間フィットネスクラブ(オンラインも対象)に初めて入会する場合に必要な次の金額を助成します(原則、一人1回)。

対象となる費用の項目(初回入会年度のみ)

助成額

入会金、事務手数料、登録料
年会費
初月会費(初月会費が無料となる場合は翌月会費)

5,000円
(上限)

(注記)島根県教職員互助会の自己啓発・リフレッシュ助成事業と両方から同じ費用項目の助成は受けられません。なお、当組合の助成を受けない月の月会費は互助会の助成が受けられます。

 実施期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの入会分
※対象期間分の請求は、令和7年3月10日(月)までに提出してください。

 実施方法
助成を受けようとする組合員は、「ジム入会費等助成金請求書」に入会年月日のわかる領収書原本(コピー不可)を添付して、共済組合に提出してください。
オンラインフィットネスの場合は、入会年月日や入会費等の支払額がわかる画面のコピー等を添付してください。

※領収書記載必須事項※
1.利用者氏名
2.入会年月日
3.入会金等の種類・金額
4.施設の名称
5.領収印

(注記)口座振替、クレジット払い等の場合でも領収書が必要です。領収書の代わりとして施設側が発行する利用伝票を提出される場合は、1から4までの記載が必要です(クレジットカード会社等の利用明細書は不可)。

毎月10日(その日が休日の場合は前日)共済組合必着とし、原則、月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)に組合員の給付金等受領口座へ振込します。

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