特定健康診査・特定保健指導
更新日: 2020年04月01日
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、公立学校共済組合(医療保険者)は40歳から74歳までの組合員およびその被扶養者の方を対象に、内臓脂肪の状態に着目した健康診査(特定健康診査)と、その健診結果を使って判定したメタボリックシンドロ−ム(内臓脂肪症候群)の該当者および予備群の方に生活習慣の改善をサポ−トする保健指導(特定保健指導)を行っています。
メタボリックシンドロ−ムとは
メタボリックシンドロ−ムとは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血圧、脂質異常、高血糖が引き起こされ、複数を合わせもつことで動脈硬化が急速に進行する状態です。この状態態を放置すると、心疾患(心筋梗塞、狭心症)や脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)など命にかかわる生活習慣病を引き起こすといわれています。メタボリックシンドロ−ムは、食べ過ぎや運動不足、喫煙など悪い生活習慣の積み重ねによって起こりますが、生活習慣の改善によって予防、解消が可能です。
特定健康診査・特定保健指導の仕組み
対象者
公立学校共済組合に加入している40歳以上74歳までの組合員(任意継続組合員を含む。) および被扶養者
1.組合員(現職)の場合
(1)これまでどおり、定期健康診断(事業主健診)または人間ドックを受診してください。特定健康診査をあらためて受診する必要はありません。
(2)共済組合は、県、市町教育委員会等から提供される健診記録(高齢者の医療の確保に関する法律に定められています。)により階層化を行い、その結果を全員に通知するとともに、特定保健指導となった方には「利用券」を送付します。
(3)利用券が送られてきた方は、指定する医療機関等において特定保健指導を利用します。(指定医療機関等については、後日お知らせします。)
2.任意継続組合員・被扶養者の場合
(1)共済組合から、7月中旬ごろに組合員を通じて「受診券」を送付します。
(2)送付しました「受診券」と「被扶養者証(任意継続組合員証)」をご持参のうえ、指定された医療機関等で特定健康診査を受診してください。
(3)特定健康診査の健診結果は、受診された医療機関等から送付されます。
(4)共済組合は、受診された医療機関等から送付される健診結果により階層化を行い、特定保健指導の対象となった方には「利用券」を送付します。
(5)利用券が送られてきた方は、指定する医療機関等において特定保健指導を受けてください。 (指定医療機関等については、後日お知らせします。)
「特定健康診査」から「特定保健指導」までの流れ図 PDF 形式: 226KB
4.特定保健指導内容
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