保健事業利用時の本人資格確認について

更新日: 2024年12月02日

保健事業を利用する場合の「本人資格確認」に係る取扱い

保健事業を利用する際には、各受付窓口で以下のいずれかの方法で「本人資格確認」を受けていただく必要がありますので、ご注意ください。

  • マイナポータルの資格情報画面資格確認書の提示
  • 組合員証明書(後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の方に交付)の提示
  • 組合員証(令和7年12月1日まで)の提示
  • オンライン資格確認

人間ドック等医療機関でご利用いただく保健事業については、受付機関にマイナンバーカードの読取可能な機器があり、当該機器によってオンライン資格確認ができる場合は、それをもって本人資格確認とすることが可能です。

本人資格確認を行う理由

組合員本人向けの事業は、利用日時点で組合員の資格を喪失している場合は、事業を利用することができません。
また、特定健康診査受診券(セット券)については、利用日時点で被扶養者もしくは任意継続組合員としての資格を有していない場合は、お使いいただくことができません。

マイナポータルの資格情報画面とは

マイナ保険証を登録済の状態で、マイナポータルにログインし「健康保険証」をタップすると公立学校共済組合滋賀支部の資格情報(組合員番号等)が表示されます。

当該画面を提示していただくか、「医療保険の資格情報」をPDFファイルとして出力しプリントアウトしたものをご提示いただくことも可能です。ただし、プリントアウトの場合は、保存日時が提出日(保健事業利用日)のおおむね1か月以内の日付のものをご提示ください。

マイナポータル画面イメージ

詳細については下記ご案内もご参照ください。

保健係

  • TEL 077-528-4555

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