傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2017年06月05日
所定の請求書に、「療養のため勤務できないことに関する医師の証明」を受けて所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
提出書類
- 傷病手当金・同附加金請求書
添付書類(公的年金の受給者のみ)
年金証書の写し(厚生(共済)年金および基礎年金)
提出様式のダウンロード
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。