傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2017年06月05日

  所定の請求書に、「療養のため勤務できないことに関する医師の証明」を受けて所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

  • 傷病手当金・同附加金請求書

  添付書類(公的年金の受給者のみ)
    年金証書の写し(厚生(共済)年金および基礎年金)

  

提出様式のダウンロード

  短期給付事業関係諸様式

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

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