育児休業手当金・支援手当金の請求手続き
更新日: 2025年03月28日
手続きについて
育児休業を開始したら、育児休業手当金をご請求ください。育児休業手当金は、「子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」まで支給されます。
注記:速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているが、保育所に入所できないなど、総務省例で定める特別な事情により復職することができない場合、支給期間を最大「2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)」まで延長することができます。
令和7年4月1日から支給期間の延長要件が改正されます。支給期間延長の詳細については、次の案内をご覧ください。
育児休業手当金を受給される方へ PDF 形式:328 KB
育児休業手当金の支給期間延長の要件および事務手続きについて PDF 形式:351 KB
初めて請求するとき
支給期間
育児休業手当金の支給期間は、「育児休業の初日」から「子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日」)もしくは「育児休業の末日」のどちらか早い方までです。
【提出書類】
- 育児休業手当金・支援手当金請求書 兼 育児休業等掛金免除申出書……(1)
- 滋賀県費以外の組合員は育児休業に係る「辞令書」または「発令通知書」の写し......(1)
- 勤務しなかった期間における報酬支払証明書 (所属所が毎月提出)……(2)
【提出時期】
(1)は育児休業開始日以降、(2)は該当の休業月の末日から翌月10日までの間に提出してください。
パパママ育休プラス制度を利用して初めて請求するときの請求
父母ともに育児休業を利用し、育児休業手当金支給期間が下記の概要に当てはまる場合、パパママ育休プラス制度を利用して最長で「1歳2か月に達する日」まで育児休業手当金の支給を受けることができます。利用する場合は、下記のとおり必要書類が追加となります。

【パパママ育休プラス制度の概要】
父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業手当金の支給対象期間は最長で「1歳2か月に達する日」までとなります。ただし、支給期間は最大で1年間です(母親の場合は出産日および産後休暇を含めて1年間です。)。
【提出書類】
- 育児休業手当金・支援手当金請求書 兼 育児休業等掛金免除申出書……(1)
- 滋賀県費以外の組合員は育児休業に係る「辞令書」または「発令通知書」の写し......(1)
- 住民票の写し等(配偶者であることの確認)……(1)
- 配偶者の育児休業の辞令の写し等(配偶者が育児休業を取得していることの確認)……(1)
- 勤務しなかった期間における報酬支払証明書 (所属所が毎月提出)……(2)
【提出時期】
(1)は育児休業開始日以降、(2)は該当の休業月の末日から翌月10日までの間に提出してください。
請求期間を変更するとき
「 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」(パパママ育休プラス制度利用の場合は「1歳2か月に達する日 」)までの期間内において、育児休業の期間を変更する際は、期間の変更が決まり次第次の書類を提出して下さい。
【提出書類】
- 育児休業手当金(変更)請求書 兼 育児休業等掛金免除(変更)申出書
- 滋賀県費以外の組合員は育児休業期間変更に係る「辞令書」または「発令通知書」の写し
支給期間を延長するとき(1歳以降2歳まで)
保育所に入所できないとき
速やかな職場復帰のために保育所等の入所を希望したが、「子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」(以下、パパママ育休プラス制度利用の場合は「子が1歳2か月に達する日 」に読み替え)までに入所できない場合は、例外として最大「2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)」まで育児休業支給期間を延長することができます。
【支給期間延長の要件】
1 子が「1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」までに入所申込を行っている。
2 速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望していると認められるものとして、次の(1)から(3)のいずれも満たしている。
(1)入所希望日は子が「1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」以前としている。
(2)市区町村に対して、入所保留保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていない。
(3)入所希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていない。
3 入所ができず待機児童となった。
「1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」時点で上記要件に当てはまる場合は、引き続き待機児童である期間について支給期間を延長することができます。
【提出書類】
<毎月提出が必要となる書類>
- 育児休業手当金【支給期間延長】請求書 兼 育児休業等掛金免除申出書
- 請求期間において市区町村が発行した「保育所不承諾通知」「入所保留通知」等の写し(待機児童であることがわかる書類)
<子が1歳および1歳6か月に達する月の請求時に必要となる書類>
上の2つの書類に加えて、次の2つの書類を添付してください。
- 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(電子申請の場合は申込内容を出力したもの、または、申込をした画面の複写)
上記以外の理由により支給期間延長の対象になる場合
育児休業にかかる子が「1歳に達する日」以降の期間について復職を予定していたが、常態として子の養育を行う予定であった配偶者が次のいずれかに該当する場合は、支給期間延長の対象になります。
(事由1)死亡したとき
【添付書類】世帯全員について記載された住民票の写しおよび母子健康手帳の写し
(事由2)負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になったとき
【添付書類】保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等および母子健康手帳の写し
(事由3)離婚やその他の事情により配偶者と子が同居しなくなったとき。
【添付書類】世帯全員について記載された住民票の写しおよび母子健康手帳の写し
(事由4)6週間以内に出産する予定か、産後8週間を経過しないとき。
【添付書類】母子健康手帳の写し
提出様式ダウンロード
ポイント解説
令和7年4月1日から育児休業手当金の支給期間延長要件が見直されることに伴い、共済事務担当者および組合員から問合せのあった内容についてQ&Aを作成しましたので、支給期間の延長を検討されている方はご確認ください。
その他の質問については、以下の解説をご確認ください。
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給は「子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」までです。
例外として支給期間延長の要件に該当する場合は、最長「子が2歳に達するまで(2歳の誕生日の前日)」まで支給期間を延長することができます。「支給期間を延長するとき(1歳以降2歳まで)」を参照ください。
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
Q3
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A3
子の日常的な世話ができなくなることから、任命権者により育児休業の承認は取り消され、傷病による休職に切り替わることになると考えられます。
育児休業が取り消されると、それに伴い育児休業手当金の支給も終了となります。なお、傷病による無給休職となった場合は、傷病手当金の支給対象となる可能性があります。
Q4
1歳の誕生月の保育所入所申込締切日が過ぎており、入所申込ができませんでした。支給期間延長の対象外となりますか。
A4
市区町村の申込期限に間に合わなかった場合や単に申込を失念していた場合は、支給期間の延長の対象とはなりません。
保育所等の入所申込の受付期間は市区町村により異なります。速やかな職場復帰を図るため、該当の市区町村の申込受付のスケジュールを必ずご確認ください。
Q5
子どもが2歳になるまでの期間で申請していた育児休業を、3歳になるまでの期間に延長することにしました。何か共済組合に手続きは必要ですか。
A5
育児休業手当金支給期間外の育児休業期間の変更の場合は、掛金免除期間の変更申請のみ手続きが必要です。
E 掛金関係諸様式 より単独様式である「育児休業掛金免除変更申請書」をダウンロードのうえ、共済組合までご提出ください。
関連リンク
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