任意継続組合員の手続き
更新日: 2019年01月30日
任意継続組合員となる場合、または任意継続組合員でなくなる場合は、それぞれ下記の書類を共済組合へ提出してください。
受けられる給付等
- 短期給付事業(休業給付を除く。)
- 福祉事業の一部(特定健康診査等)
提出書類
任意継続組合員となるとき(退職の日から20日以内)
- 任意継続組合員申出書
任意継続組合員でなくなるとき
家族の扶養者になる場合や、国民健康保険に加入する場合
- 任意継続組合員資格喪失申出書
- 任意継続掛金還付請求書(未経過期間に係る掛金がある場合)
注記:任意継続組合員(被扶養者)証等は資格喪失後、速やかに返納してください。
就職により任意継続組合員の資格を喪失した場合
- 任意継続掛金還付請求書(未経過期間に係る掛金がある場合)
- 新しい健康保険証の写し(本人分のみ)
- 任意継続組合員(被扶養者)証等
住所、氏名等に変更が生じたとき
- 任意継続組合員記載事項等変更申告書