被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2025年05月27日
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備えている方があるとき(または発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、下記の書類を共済組合へ提出してください。
なお、扶養の事実が生じた日から30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになりますのでご留意ください。
被扶養者の認定取消手続き
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、下記の書類を共済組合へ提出し、認定取消の手続を行ってください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで健康保険に加入したとき
- アルバイトやパートで収入が収入限度額(*)を超過することが見込まれるとき (注記参照)
- 年金の改定で収入が収入限度額(*)を超過したとき
- 事業所得・農業所得・不動産所得が確定申告で収入限度額(*)を超過したとき
- 雇用保険の給付を日額収入限度額(*)以上受給したとき
- 扶養替えするとき
- 死亡したとき
(*)収入限度額は、年額130万円、月額108,334円、日額3,612円。
ただし、60歳以上の者または障害を支給事由とする公的年金の支給要件に該当する程度の障害を有する者は、
年額180万円、月額15万円、日額5,000円。
注記:採用時点や雇用形態の変更時点から年額や月額の見込みが立っている場合は、採用日もしくは変更日をもって被扶養者としての要件を欠きます。
月々の収入が不安定で変動する場合は、つぎのケースに該当したとき被扶養者としての要件を欠きます。
・年額130万円未満であっても、月額108,334円を3か月連続して超えたとき
・月額108,334円を3ヶ月連続して超えていなくても、年額130万円を超えたとき
(60歳以上等の方は、収入限度額を読み替えてください。)
※ただし、被扶養者収入要件の特例として、収入限度額を超過した場合でも事業主が「一時的な収入の変動」である旨の事業主証明書を提出することで、引続き(最大2年間)被扶養者として認定することができます。