被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2017年12月07日
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備えている方があるとき(または発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、下記の書類を共済組合へ提出してください。
なお、扶養の事実が生じた日から30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになりますのでご留意ください。
被扶養者の認定取消手続き
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、下記の書類を共済組合へ提出し、認定取消の手続を行ってください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで健康保険に加入したとき
- アルバイトやパートで収入が超過することが見込まれるとき(年額130万円、月額108,334円) (注記参照)
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 事業収入、農業収入、不動産収入が確定申告で収入超過したとき
- 雇用保険の給付を日額3,612円以上受給したとき
- 扶養替えするとき
- 死亡したとき
注記:採用時点、雇用形態の変更時点から年額や月額の見込みが立っているときは、採用日もしくは変更日をもって被扶養者としての要件を欠きます。
注記:月々の収入が不安定で変動する場合でも、つぎのケースは被扶養者としての要件を欠きますのでご注意ください。
・年額130万円未満であっても、月額108,334円を3ヶ月連続して超えたとき
・月額108,334円を3ヶ月連続して超えていなくても、年額130万円を超えたとき