特定疾病療養受療証に関する手続き
更新日: 2015年11月18日
組合員またはその被扶養者が、特定疾病(慢性腎不全、血友病等)により医療機関へ受診される場合に、医療費の高額療養費相当分を現物給付とすることにより、医療機関における窓口負担の軽減を図るものです。
特定疾病療養受療証の交付を希望される場合は、下記の書類を、所属所(学校)を経て、共済組合へ提出してください。
なお、認定を受けている方が、組合員資格を喪失したとき、または被扶養者でなくなったときは、「特定疾病療養受療証」を、遅滞なく共済組合へ返納してください。
提出書類
特定疾病療養認定申請書