退職するとき

更新日: 2024年02月05日

組合員が退職(臨時講師等の任期終了を含む)すると、その翌日に組合員資格を喪失するため、医療保険制度(健康保険制度)や年金に関する手続きを行う必要がありますので、次のリーフレットを参照してください。
なお、リーフレットの概要は以下のとおりです。退職後の医療保険制度や年金制度についてはより詳細なリーフレットを掲載していますので、併せて参照してください。

  注記:このリーフレットは各所属所に一定部数配布しています。

組合員証等の返納

退職後に「任意継続組合員制度」に加入する場合は、退職の日から起算して20日以内に手続きを行う必要がありますので、資格給付係まで連絡してください。
連絡先:077-528-4554

令和5年度末退職者の任意継続組合員制度加入手続きのご案内

任意継続組合員申出書 & 掛金試算シート

一般組合員の方は、当共済組合の「長期給付」が適用されているため、退職時の手続きや年金制度を詳しく知りたい場合は、以下のリーフレットをご覧ください。

注記:短期組合員の方は、日本年金機構が実施する厚生年金保険の加入者になりますので、日本年金機構のホームページをご参照のうえ、お近くの年金事務所(大津、草津、彦根)または街角の年金相談センター(草津)にお問い合わせください。

貸付未償還元利金の退職手当から控除

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