退職するとき
更新日: 2022年02月07日
組合員が退職(臨時講師等の任期終了を含む)すると、その翌日に組合員資格を喪失するため、医療保険制度(健康保険制度)や年金に関する手続きを行う必要がありますので、次のリーフレットを参照してください。
なお、リーフレットの概要は以下のとおりです。退職後の医療保険制度や年金制度についてはより詳細なリーフレットを掲載していますので、併せて参照してください。
退職前後の手続きのご案内 PDF 形式:4013 KB
注記:このリーフレットは各所属所に一定部数配布しています。
組合員証等の返納
組合員資格喪失後に組合員証等を医療機関で使用した場合は、医療費の7割相当分を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
限度額適用認定証や高齢受給者証をお持ちの場合も同様に返納してくいただく必要があります。
退職後の医療保険制度の選択と加入手続き
次のリーフレットを参考に加入手続きを行ってください。
どうなるの?『退職後の医療保険制度の選択と加入手続き』 PDF 形式:2393 KB
退職後に「任意継続組合員制度」に加入する場合は、退職の日から起算して20日以内に手続きを行う必要がありますので、資格給付係まで連絡してください。
連絡先:077-528-4554
令和3年度末退職者の任意継続組合員制度加入手続きのご案内
退職後の医療保険制度の選択と加入手続きについて PDF 形式:491 KB
令和3年度末退職者の任意継続組合員制度加入手続きのご案内 PDF 形式:518 KB
任意継続組合員申出書 & 掛金試算シート
任意継続組合員申出書(年度末用) Excel 形式:28 KB
任意継続組合員申出書(年度途中用) Excel 形式:28 KB
令和4年度 任意継続掛金試算シート Excel 形式:25 KB
年金に関する手続き
生年月日 | 支給開始年齢 |
昭和28年4月1日以前 | 60歳 |
昭和28年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日 ~ 昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日 ~ 昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日 ~ 昭和36年4月1日 | 64歳 |
退職時に年金支給開始年齢に満たない方の手続き
年金受給開始年齢未満で退職される方は、退職時に「退職届書」を退職時の所属所に提出してもらうことにより、将来の年金受給に備えた「年金待機者」になります。
年金受給開始年齢に到達する2~3か月前に年金請求書がご自宅に送付されます。
知っておきたい『年金制度と手続き』(62歳以下向け) PDF 形式:1636 KB 【令和3年度版】
退職時にすでに老齢厚生年金を受給されている方の手続き
年金受給者が退職される時は、滋賀支部から組合員あてに送付する「年金改定請求書」を提出していただくことで、退職までの組合員期間を反映し、年金額の改定および在職支給停止解除を行います。
年金額の改定および在職支給停止解除には4~6か月程度の時間を要します。
処理の完了後に公立学校共済組合本部から通知させていただくとともに、支払うべき年金を遡って支給します。
知っておきたい『年金制度と手続き』(63歳以上向け) PDF 形式:1586 KB 【令和3年度版】
年金制度等の詳細資料
令和3年度 退職前後の年金・医療保険ガイド PDF 形式:1098 KB
貸付未償還元利金の退職手当から控除
手続きは不要です。
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