介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2026年08月01日

制度の詳細及び支給額等についてはこちら(公立学校共済組合本部ホームページ)をご確認ください。

福利のしおりも併せてご確認ください。

 

提出書類

※1:要介護者の死亡等により当初の介護休暇の期間が短縮された場合は、裏面(取消部分)の写しも必要となります。

※2:過去に遡って減額調整をした場合は、併せて「遡及計算チェックリスト」の写し等減額調整をしたことがわかる書類を添付してください。互助会の介護休暇給付金のみを請求する場合は不要です。

※3:雇用保険法による介護休業給付を受給し、互助会の介護休暇給付金を請求する方のみ提出してください。

ポイント解説

Q1

  介護休業手当金の標準報酬日額はどのように算出しますか?

A1

  標準報酬月額を22で割った金額となります。
(注記:5円未満端数切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。)

Q2

  計算式の「減額の対象となる手当」や「減額対象外の手当」とは、何ですか?

A2

  下記の手当が該当します。
  「減額の対象となる手当」...地域手当
  「減額対象外の手当」...教職調整額、扶養手当、住居手当、管理職手当、月額特殊勤務手当、産業手当、定時制通信教育手当(定額支給部分のみ)、へき地手当、教員特別手当、単身赴任手当

Q3

  介護休暇取得の単位が半日又は時間単位とされているため、これらの単位で介護休暇を取得した場合、その半日又は時間単位で介護休暇を取得した日について介護休業手当金を支給できますか?

A3

  介護休業手当金は、勤務に服さなかった期間1日につき支給するものなので、半日又は時間単位の介護休暇を取得した日については支給できません。従って、介護休業手当金は、支給要件に該当する介護休暇期間のうち介護休暇を全日取得した日のみが対象となります。

Q4

  祝日も介護休業手当金の支給対象期間に含まれますか?

A4

  含まれません。

関連リンク

介護休業手当金