介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2023年08月01日

  請求書に下記の書類を添付し、所属所(学校)または総務事務センターを経て、共済組合に提出してください。

  • 介護休暇簿の写し(期間、時間休暇及び1日休暇の別等が判別できるように記入)(注記1)
  • 出勤簿の写し
  • 請求月分の給与明細書の写し
  • 請求月分の給与等減額報告書の写し(注記2)

注記1:要介護者の死亡等により当初の介護休暇の期間が短縮された場合は、裏面(取消部分)の写しも必要となります。
注記2:過去に遡って減額調整をした場合は、併せて「遡及計算チェックリスト」の写し等減額調整をしたことがわかる書類を添付してください。

介護休業手当金の給付上限日額について

雇用保険法に規定する賃金日額に基づき、介護休業手当金の給付上限日額が決定します。
※賃金日額は、毎年8月1日に改定されます。 

請求月

給付上限日額

令和5年8月 ~ 令和6年7月分

15,513円

令和4年8月 ~ 令和5年7月分

15,266円

令和3年8月 ~ 令和4年7月分

15,102円

介護休暇期間中に、教職調整額等が支給された場合は、報酬(給与)と調整して支給されるため、給付日額に会護休暇期間を乗じた額にならない場合があります。

<参考>
標準報酬月額と給付日額の早見表(「〇」は給付上限日額が適用されます)

標準報酬月額

標準報酬日額

給 付 日 額

53万円

24,090円

(16,140円)

50万円

22,730円

15,229円

47万円

21,360円

14,311円

44万円

20,000円

13,400円

41万円

18,640円

12,488円

38万円

17,270円

11,570円

36万円

16,360円

10,961円

※標準報酬日額 = 標準報酬月額 /22日

※給付日額 = 標準報酬日額 × 給付支給率(67/100)

提出書類

ポイント解説

Q1

  介護休業手当金の標準報酬日額はどのように算出しますか?

A1

  標準報酬月額を22で割った金額となります。
(注記:5円未満端数切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。)

Q2

  計算式の「減額の対象となる手当」や「減額対象外の手当」とは、何ですか?

A2

  下記の手当が該当します。
  「減額の対象となる手当」...地域手当
  「減額対象外の手当」...教職調整額、扶養手当、住居手当、管理職手当、月額特殊勤務手当、産業手当、定時制通信教育手当(定額支給部分のみ)、へき地手当、教員特別手当、単身赴任手当

Q3

  介護休暇取得の単位が半日又は時間単位とされているため、これらの単位で介護休暇を取得した場合、その半日又は時間単位で介護休暇を取得した日について介護休業手当金を支給できますか?

A3

  介護休業手当金は、勤務に服さなかった期間1日につき支給するものなので、半日又は時間単位の介護休暇を取得した日については支給できません。従って、介護休業手当金は、支給要件に該当する介護休暇期間のうち介護休暇を全日取得した日のみが対象となります。

Q4

  祝日も介護休業手当金の支給対象期間に含まれますか?

A4

  含まれません。

関連リンク

介護休業手当金