年金の併給調整

更新日: 2019年03月25日

  年金受給者が現在受給中の年金以外に、支給事由の異なる公的年金の受給権を取得したときは、原則として、いずれか一方の年金を選択して受給することになります。これを「1人1年金の原則」といいます。
  このとき、他方の年金は支給停止になります。

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