国民年金第3号被保険者に関する手続き

更新日: 2020年08月20日

  共済組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります。この資格の取得・喪失、住所変更については、共済組合が代行して日本年金機構に届け出ます。
  以下の提出書類を、被扶養者資格の認定・喪失、住所変更手続きと併せて提出してください。

提出書類(認定のとき、喪失のとき)


 注記:喪失については、喪失事由が収入超過、離婚、死亡により資格喪失となる場合に限り、提出が必要です。

提出書類(住所変更のとき)

関連リンク

被扶養者資格の認定手続き

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。