被扶養者資格の認定手続き

更新日: 2022年04月01日

  被扶養者の要件を備える者があるとき(又は発生したとき)は、その事実が生じた日から30日以内に、「【様式第1号の2】申告書(被扶養者用)」などの提出書類を、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。
  被扶養者の要件を備えていると共済組合が判断した場合、扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されます。手続きはお早めにお願いします。

提出書類

     注記:認定事由により、提出書類が異なりますので御注意ください。

よくある質問

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被扶養者の範囲

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