「限度額適用認定証」に関する手続き

更新日: 2018年04月01日

マイナンバーカードの健康保険証利用で、限度額適用認定証が不要になります

  マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える窓口での
 支払いが免除されます。
 

「限度額適用認定証」の交付を受けるとき

  公立学校共済組合では、組合員からの申請に基づき、「限度額適用認定証」を交付しています。
  これは、70歳未満の者の高額な療養につき、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療機関での窓口支払額を高額療養費算定基準までとし、高額療養費を現物給付するもので、組合員の窓口支払額が軽減されるものです。

手続方法

組合員の方

「限度額適用認定申請書」(所属所長の証明が必要です)と返信用封筒(所属所又は自宅住所記載のもの・切手不要)を、福利課短期給付担当までご提出ください。

任意継続組合員の方

「限度額適用認定申請書」(任意継続組合員用)と返信用封筒(自宅住所記載のもの・切手不要)を、福利課短期給付担当までご提出ください。

提出先

〒330-0063
  さいたま市浦和区高砂3丁目14番21号  職員会館5階
  埼玉県教育局教育総務部  福利課短期給付担当
  (電話:048-830-6696)

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