「限度額適用認定証」に関する手続き
更新日: 2018年04月01日
マイナンバーカードの健康保険証利用で、限度額適用認定証が不要になります
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える窓口での
支払いが免除されます。
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「限度額適用認定証」の交付を受けるとき
公立学校共済組合では、組合員からの申請に基づき、「限度額適用認定証」を交付しています。
これは、70歳未満の者の高額な療養につき、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療機関での窓口支払額を高額療養費算定基準までとし、高額療養費を現物給付するもので、組合員の窓口支払額が軽減されるものです。
詳しくはこちら PDF 形式: 186KB
手続方法
組合員の方
「限度額適用認定申請書」(所属所長の証明が必要です)と返信用封筒(所属所又は自宅住所記載のもの・切手不要)を、福利課短期給付担当までご提出ください。
限度額適用認定申請書 Excel 形式: 35KB
任意継続組合員の方
「限度額適用認定申請書」(任意継続組合員用)と返信用封筒(自宅住所記載のもの・切手不要)を、福利課短期給付担当までご提出ください。
限度額適用認定申請書 Excel 形式: 34KB
提出先
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3丁目14番21号 職員会館5階
埼玉県教育局教育総務部 福利課短期給付担当
(電話:048-830-6696)
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