育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2019年09月06日

  「育児休業手当金請求書」を、育児休業開始日となる月の末日までに共済組合へ提出してください。
  また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、「育児休業手当金(変更)請求書」を提出してください。変更の場合は請求書のほかに、育児休業承認請求書の写等、変更の内容がわかる書類が必要です。


育児休業掛金免除

育児休業期間中の掛金は、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について免除されます。

掛金の免除には「育児休業等掛金免除申出書」の提出が必要になります。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
  パパ・ママ育休プラスに該当するときは、1年を限度に1歳2カ月まで、保育所に入れない等特別な事情に該当するときは
   最長2歳までとなります。

   特別な事情に該当したことによる給付期間の延長については、まず、子が1歳に達した日後について、特別な
   事情に該当する場合に1歳6カ月まで、子が1歳6カ月に達した日後について、なお特別な事情に該当する場合
   に2歳までとなります。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

関連リンク

育児休業手当金