被扶養者の認定手続き・被扶養者の取消手続き

更新日: 2021年03月30日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
  ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続き

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき(注記1)
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

注記1:アルバイトやパートで収入を得る場合には、雇用条件が定まってなく、毎月一定額の収入があるとは限りませんが、勤務条件・雇用期間等の契約内容により認定基準額を超えた場合には資格喪失となります。なお、資格喪失日については、次の(1)(2)により決められます。

(1)給与又は賃金が雇用契約等により認定基準額108,334円(日額3,612円)以上であり、かつ雇用期間が恒常的(3ヶ月以上)な場合
  ・就職した日から資格喪失です。

(2)給与又は賃金が雇用契約等により月額(日額)・雇用期間が確定していない場合
  (ア)収入額が恒常的(3ヶ月以上)に認定基準額(月額)を超えた場合
  ・4ヶ月目の初日で資格喪失です。

  (イ)収入額が恒常的(3ヶ月以上)に認定基準額(月額)を超えていない場合
  ・認定基準額(年額)を過去1年間(年度・暦年ではない)において超えた月の給与支給日で資格喪失です。

注記2:所得が認定基準額(年額)未満でありかつ恒常的(3ヶ月以上)に月額が超えない場合には引き続き被扶養者とすることができます。

被扶養者の国内居住要件等について

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)が令和元年5月22日付けで交付され(資料1)、また地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第4号。以下「改正命令」という。)が令和元年8月30日付けで交付され(資料2)、いずれも令和2年4月1日から施行することとされました。(資料3参照)

改正法及び改正命令において、被扶養者の要件について国内居住要件が追加されたところですが、その取扱いについては、別添「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年11月15日付け総行福第77号総務省自治行政局公務員部福利課通知。)のとおりとします。

なお、国民年金第3号被保険者の国内居住要件等も同様の取扱いとなりますので、併せて手続きをお願いします。

届出用紙

様式についてはこちらをご覧ください。


関連リンク

被扶養者の範囲

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