交通事故にあったとき
更新日: 2019年09月09日
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
しかし、交通事故に起因するケガなどの治療を受ける場合には、共済組合の承認を得て組合員証を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
なお、組合員証等を使用して受診する場合は、下記の書類の提出が必要です。
提出書類
事故報告書(できるだけ早めに提出してください) PDF 形式: 11KB
損害賠償申告書(できるだけ早めに提出してください) PDF 形式: 8KB
事故発生状況報告書(できるだけ早めに提出してください) PDF 形式: 70KB
加害者との交渉状況報告書(加害者との示談成立後に提出してください) PDF 形式: 47KB
治療完了届(治療終了後に提出してください。) PDF 形式: 7KB
同意書(治療終了後に提出してください。) PDF 形式: 35KB
提出書類(加害者に記入してもらうもの)
誓約書(できるだけ早めに提出してください。) PDF 形式: 7KB
自動車損害賠償責任保険等の加入状況報告書(できるだけ早めに提出してください。) PDF 形式: 10KB
その他提出書類
自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の写し(できるだけ早めに提出してください。)
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