交通事故にあったとき

更新日: 2019年09月09日

  交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
  しかし、交通事故に起因するケガなどの治療を受ける場合には、共済組合の承認を得て組合員証を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
  なお、組合員証等を使用して受診する場合は、下記の書類の提出が必要です。

提出書類

提出書類(加害者に記入してもらうもの)

その他提出書類

自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の写し(できるだけ早めに提出してください。)

関連リンク

交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき

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