育児時短勤務手当金の請求手続き

更新日: 2026年04月03日

2歳未満の子を養育するために育児時短勤務(部分休業を含む。)をした場合、請求月に支払われる報酬の最大で10%(注記1)を支給します。
注記1:報酬の額が育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90/100に相当する額以上100/100に相当する額未満であるときは、一定の割合で逓減するように調整されます。
なお、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額が基準報酬月額相当額を超える場合は、基準報酬月額相当額を用いて計算します。
また、支給額は、支給限度額及び最低限度額との調整があります。

ただし、雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、共済組合からの育児時短勤務手当金の支給はありません。

支給要件

組合員が、2歳未満の子を養育するために育児時短勤務(1週間の所定勤務時間を短縮する勤務)(注記2)をした場合に支給します。

注記2:育児時短勤務とは下記のとおりです。
1 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する「育児短時間勤務」
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する「部分休業」
(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限ります。)
3 雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短就業
4 その他1から3に相当する勤務

支給対象月

育児時短勤務手当金は、支給対象月につき支給します。
支給対象月とは、組合員が育児短時間勤務を開始した日の属する月から、育児短時間勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(注記3)をいいます。
注記3:育児時短勤務をした月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしていない月に限ります。

月の途中で下記に該当する場合は下記の日の属する月までが支給対象月となります。

  • 育児時短勤務に係る子が2歳に達した場合は、2歳の誕生日の前々日
  • 子の死亡や養子縁組の解消等により、組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった場合は、子を養育しないこととなった日(子の死亡日等事由発生日)
  • 組合員が、産前産後休業、介護休業又は育児休業等を開始した場合は、開始した日の前日
  • 育児短時間勤務に係る子とは別の子を養育するために、育児時短勤務を開始した場合は、新たな育児時短勤務の開始した日の前日(注記4)

注記4:同じ月において、子Aの育児時短勤務を終了し、別の子B(2歳未満)に係る育児時短勤務を開始した場合は、当該月は新たに開始した別の子Bに係る育児時短勤務手当金の支給対象月となり、子Aの支給対象月は子Aに係る育児時短勤務が終了した日の属する月の前日までとなります。

支給額

支給額 = 【支給対象月に支払われた報酬の額】 × 以下の区分に応じた支給率

区分 支給率
支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額(注記5)の90/100に相当する額未満であるとき 10/100
支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額(注記5)の90/100に相当する額以上100/100に相当する額未満であるとき 10/100から一定の割合で逓減するように総務省令で定める率

注記5:育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額が、基準報酬月額相当額を超える場合は、標準報酬月額を基準報酬月額相当額に読み替えて計算します。
なお、基準報酬月額相当額は毎年8月1日に改定されます。
最新の額については、公立学校共済組合本部のホームページからご確認ください。

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支給額の調整

支給限度額との調整

支給対象月に支払われた報酬の額が支給限度額以上であるときは、育児時短勤務手当金は支給しません。
また、支給対象月に支払われた報酬の額と育児時短勤務手当金の合計額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から支給対象月に支払われた報酬の額を減じて得た額が育児時短勤務手当金の支給額となります。

支給限度額は毎年8月1日に改定されます。
最新の額については、公立学校共済組合本部のホームページからご確認ください。

最低限度額との調整

育児時短勤務手当金の額が最低限度額を超えないときは、育児時短勤務手当金は支給しません。

最低限度額は毎年8月1日に改定されます。
最新の額については、公立学校共済組合本部のホームページからご確認ください。

請求手続きについて

請求書及び添付書類を、育児時短勤務を行った月の翌月以降に所属所を通じて提出してください。

請 求 書

添付書類

育児短時間勤務の場合
1 「育児短時間勤務承認等請求書」の写し
2 「育児短時間勤務承認通知書」の写し
3 請求月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し
4 請求月及び通勤手当支給月の「給与支給明細書」の写し (請求月の給与で調整されない場合は、調整月の「給与支給明細書」又は、戻入額がわかる書類の写し) 

部分休業の場合
1 「部分休業承認請求書」の写し
2 請求月及びその前月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し(いずれも月末まで処理済のもの)
3 請求月その前月及び通勤手当支給月の「給与支給明細書」の写し
(請求月の前月の給与がその翌月の給与で調整されない場合は、戻入額がわかる書類の写し)

 

  制度の詳細については、「教職員のための共済のしおり」「短期給付等について」を確認してください。

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