障害厚生年金・障害手当金の手続き

更新日: 2023年12月28日

障害程度の事前審査

(1)電話相談等

  公立学校共済組合大阪支部に、傷病名、初診日等を電話等で連絡してください。障害程度の事前審査に必要な請求書及び診断書等の関係書類を送付しますので、医師に「診断書」等を作成してもらい年金請求書とともに支部へ提出します。

(2)障害程度の審査

  支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の審査を受けます。

(3)障害厚生年金等の決定

障害程度の事前審査後、1~3級相当と認められれば、通知及び追加で必要な書類等を連絡します。必要書類が整えば、支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付し、本部で年金額が決定されます。決定された年金については本部から「年金証書」等が送付されます。

  また、3級よりやや程度の軽い障害と認められ、初診から5年以内に治った場合は障害手当金の支給を受けられます。
  なお、同一傷病が悪化し、障害厚生年金を受給するようになった場合、障害手当金は返還いただくことになります。

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