自費で支払った治療費の請求手続き(療養費・家族療養費)

更新日: 2022年12月01日

  何らかの理由で組合員証(保険証)を使用できなかったときは、医療費の全額を医療機関の窓口へ支払わなければなりません。このような場合でも、共済組合が必要と認めたときは、組合員の請求に基づき、組合員証を使用したときの給付に相当する費用が「療養費・家族療養費」として支給されます。
(医療機関に支払った全額が払い戻されるわけではありません)
  「療養費・家族療養費」に該当するかどうかは「療養費等の支給要件と添付書類」をご確認ください。
  

請求手続き

  下記書類を所属所(学校等)を通じて、共済組合に提出してください。

  注記1  「療養費家族療養費請求書」は、診療月、医療機関診療科、入院・外来、受診者の単位ごとに作成してください。
  注記2  どのような理由で請求するのかによって、必要な添付書類が異なりますので、療養費等の支給要件と添付書類をご確認ください。

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則です。
  しかし、この方法によって治療を受けることが困難なため自費で受診したときは、請求によってその費用が支給される場合があります。
  療養費家族療養費請求書と添付書類を所属所を通じて提出してください。

Q2

  装具(コルセット、サポーター等)を購入しましたが、その際10割すべて自己負担になりました。療養費を請求できますか。

A2

  医師が治療のために必要であると認めた補装具の購入費用については、療養費の支給が認められています。
  療養費家族療養費請求書と添付書類を所属所を通じて提出してください。

Q3

  海外旅行中にケガをし、現地で治療を受けましたが請求できますか。

A3

  海外への赴任や旅行において、現地でケガや病気をして治療を受けた場合、かかった医療費は全額自己負担となりますが、診療をうけた翌日から2年以内に共済組合に請求することで、療養費(家族療養費)の給付を受けることができます。
  ただし、療養を目的とした渡航の場合や、国内での診療を仮定したときに保険対象外の診療や薬剤等である場合は支給対象になりません。
  また、療養費は、日本国内の保険で認められた部分について計算されるため、海外で治療を受けても、国内で同様の治療を受けた場合にかかる費用をもとに計算されます。(ただし、現地で負担した医療費実費のほうが低い場合は実費をもとにします。)もととなる費用のうち、共済組合が負担すべき割合(原則7割)で算出した額が給付額となります。
  療養費家族療養費請求書と添付書類を所属所を通じて提出してください。
渡航前にあらかじめ印刷し、現地医療機関で記載いただく書類がありますので、療養費等の支給要件と添付書類をご確認ください。

関連リンク

療養費等の支給要件と添付書類

治療を受けられる病院や診療所

療養費

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