死亡したときの手続き

更新日: 2022年04月01日

組合員またはその家族が不幸にも死亡した場合は、共済組合から埋葬に要する給付と弔慰に関する給付が受けられます。また、組合員が死亡したときは、組合員の資格を喪失し、また、被扶養者が死亡したときは被扶養者の資格がなくなりますので、次のような手続が必要となります。

組合員証関係

組合員が死亡したとき

組合員の資格を喪失しますので、組合員証(被扶養者証)を返納してください。

被扶養者が死亡したとき

被扶養者が死亡したときは、「被扶養者申告書【様式集P8】」に必要書類を添付し、所属所を経て、共済組合に提出してください。また、配偶者が死亡した場合は、国民年金第3号被保険者に関する届出もしてください。

組合員が死亡したとき(埋葬料等)

組合員が公務によらないで死亡したとき埋葬料(埋葬料附加金)が給付されます。 
ただし、公務に起因する死亡及び通勤途上に係る死亡については、地方公務員災害補償基金から葬祭補償がなされるため、共済組合からの給付は行われません。

被扶養者がいる場合(被扶養者へ給付)

支給額 法定給付 50,000円
附加給付 25,000円

請求方法

埋葬料・同附加金請求書【様式集P36】、埋火葬許可書の写し、被扶養者がいない場合は組合員であった者と請求者の続柄がわかる戸籍抄本等
・資格喪失後の埋葬料
組合員であった者が、退職後(任意継続組合員期間終了後)3か月以内に死亡した場合は、法定給付金が支給されます。

被扶養者が死亡したとき(家族埋葬料等)

被扶養者が死亡したときに家族埋葬料(家族埋葬料附加金)が給付されます。 
ただし、被扶養者になる前に他の共済組合又は健康保険組合等の組合員であった者でその者の死亡について資格喪失後の埋葬料が支給される場合には、給付は行われません。

支給額 法定給付 50,000円
附加給付 25,000円

請求方法

家族埋葬料・同附加金請求書【様式集P36】、埋火葬許可書の写し

水震火災、その他の非常災害により死亡した場合

組合員またはその被扶養者が水震火災その他の非常災害によって死亡したときは、弔慰金または家族弔慰金が支給されます。

支給額 組合員 標準報酬月額×1.25
被扶養者 標準報酬月額×0.7×1.25

請求方法

弔慰金・家族弔慰金請求書【様式集P45】、戸籍謄本等

各種様式について

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年金関係

遺族がいる場合には、遺族厚生年金を請求することができます。
在職中にお亡くなりになった場合は、岡山支部へご連絡ください。
退職後にお亡くなりになった場合は、公立学校共済組合本部にご連絡ください。
必要事項を確認の上、請求関係書類を送付します。
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貸付関係

共済組合の貸付けについては、即時償還(未償還元利金の一括返済)となり、退職手当から控除されます。
団信加入者の場合、対象となる貸付の未償還元利金を保険会社が共済組合に返済します。
必要書類は所属所を経由して送付します。

関連する事業・制度

葬祭貸付け

組合員が被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹、もしくは父母(義父母)の葬祭を行うため資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
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福祉保険制度

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注記:岡山県教育職員互助組合からの給付についても、下記リンクよりご参照ください。
死亡したとき