育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2017年02月22日
下記書類を提出してください。
制度詳細については関連リンクをご確認ください。
提出書類
- 共済様式39号 育児休業手当金請求書
- 共済様式40号 育児休業手当金変更請求書(※育児休業手当金請求期間に変更があった場合)
- 共済様式42号 育児休業手当金請求書(1歳達年後用)(※1歳以降支給要件に該当する場合)
添付書類・・・辞令の写し、任意様式の申立書(共済様式42号のみ)
ポイント解説
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
ただし、父母ともに育児休業を取得した場合は支給期間が延長される場合があります。下の関連リンク「育児休業手当金」をご覧ください。
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
Q3
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A3
子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。