被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2025年09月24日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に下記書類を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属(学校)が受理した日から認定されることになります。
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに下記書類を提出してください。
なお、取消日は取消しの事実が発生した日にまで遡ります。
取消日以後に、当共済組合の被扶養者として受診している場合は、医療費の返還請求が生じる場合がありますので、ご留意ください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき
提出書類
〇認定するとき
- 共済様式2号 新規被扶養者認定申告書
- 共済様式2-2号 認定申告理由書(※扶養手当が支給されない場合のみ)
- 共済様式2-3号 同一生計構成員調書(※扶養手当が支給されない場合のみ)
- 共済様式2-6号 国民年金第3号被保険者届(※認定対象者が60歳未満の配偶者の場合のみ)
- 共済様式2-8号 マイナンバー申告書
〇取消するとき
- 共済様式3号 被扶養者取消申告書