掛金免除の手続き(産前産後休業・育児休業)

更新日: 2022年02月16日

組合員が産前産後休業や育児休業を取得したときは、共済組合に申し出ることにより、掛金が免除されますので、下記書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

免除の要件

産前産後休業

産前産後休業(出産の日(出産日が出産予定日より後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間)をしている組合員が共済組合に申し出ること。

育児休業

育児休業等の承認を受けた組合員が、共済組合に申し出ること。

免除される掛金(保険料)

  • 短期掛金(福祉事業掛金を含む。)
  • 厚生年金保険料
  • 退職等年金掛金
  • 介護掛金

掛金(保険料)が免除となっても、年金や短期給付の受給において不利にはなりません。

免除期間

産前産後休業

産前産後休業(出産の日(出産日が出産予定日より後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間)を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。

育児休業

育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。

提出書類

組合員は、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

産前産後休業を取得した場合

  • 産前産後休暇申請書等の写し
  • 出産予定日・出産日が確認できるものの写し(母子手帳、妊娠証明書等)

産前産後休業の期間が変更になった場合

  • 産前産後休暇申請書等の写し
  • 出産予定日・出産日が確認できるものの写し(母子手帳、妊娠証明書等)

育児休業を取得した場合

  • 育児休業等の承認辞令(承認書)の写し

育児休業の期間が変更になった場合

  • 育児休業等の承認辞令(承認書)の写し

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