国民年金第3号被保険者の届出

更新日: 2023年07月07日

組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(国民年金第3号被保険者)の届は、共済組合を経由して行うこととされています。

提出が必要なとき

該当

  • 20歳以上60歳未満の配偶者の被扶養者認定を行うとき
  • 20歳未満の被扶養配偶者が20歳に達したとき

非該当(変更)

  • 被扶養配偶者の認定が収入超過により取り消されたとき
    (勤務先で年金制度に加入する場合は除く)
  • 被扶養配偶者が死亡したとき
  • 被扶養配偶者と離婚したとき
  • 組合員が退職したとき
    (組合員が再就職によりいずれかの年金制度に加入する場合を除く)
  • 組合員の種別が変更となったとき(一般組合員⇔短期組合員)
  • 被扶養配偶者の氏名、生年月日等に変更、訂正があったとき
    注記)収入超過や離婚または組合員の退職での非該当の場合は、お住まいの市区町村役場で国民年金の加入の手続きが必要です。

提出書類

住所変更

  • 被扶養配偶者が住所を変更したとき
    注記)住民票の変更手続きを行っている場合は不要

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