国民年金第3号被保険者の届出
更新日: 2023年07月07日
組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(国民年金第3号被保険者)の届は、共済組合を経由して行うこととされています。
提出が必要なとき
該当
- 20歳以上60歳未満の配偶者の被扶養者認定を行うとき
- 20歳未満の被扶養配偶者が20歳に達したとき
非該当(変更)
- 被扶養配偶者の認定が収入超過により取り消されたとき
(勤務先で年金制度に加入する場合は除く) - 被扶養配偶者が死亡したとき
- 被扶養配偶者と離婚したとき
- 組合員が退職したとき
(組合員が再就職によりいずれかの年金制度に加入する場合を除く) - 組合員の種別が変更となったとき(一般組合員⇔短期組合員)
- 被扶養配偶者の氏名、生年月日等に変更、訂正があったとき
注記)収入超過や離婚または組合員の退職での非該当の場合は、お住まいの市区町村役場で国民年金の加入の手続きが必要です。
提出書類
国民年金第3号被保険者関係届 PDF 形式:1280 KB
国民年金第3号被保険者関係届(記入例(該当)) PDF 形式:354 KB
国民年金第3号被保険者関係届(記入例(非該当)) PDF 形式:354 KB
住所変更
- 被扶養配偶者が住所を変更したとき
注記)住民票の変更手続きを行っている場合は不要
国民年金第3号被保険者住所変更届 PDF 形式
国民年金第3号被保険者住所変更届(記入例) PDF 形式
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