組合員及び被扶養者の個人番号(マイナンバー)の収集・利用について

更新日: 2019年09月05日

平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、公立学校共済組合においても法令に基づき、組合員及び被扶養者の皆さまの個人番号を収集・利用いたします。

利用目的

番号法の規定に基づき、個人番号利用事務及び個人番号関係事務に利用します。詳しくは、下記の関連リンクにお進みください。

個人番号等の利用について(公立学校共済組合本部ホームページへ)

個人番号の収集方法

新に組合員及び被扶養者になられた方の個人番号は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を用いて収集します。
なお、情報の不一致等で、J-LISから個人番号を収集できない場合は、共済組合から個人番号の報告の提出をお願いすることがあります。

マイナンバーの提出方法

上記のとおり、J-LISから個人番号を収集できない場合は、「個人番号記入様式」を提出いただきます。

提出の際は、組合員本人の個人番号は所属所が、被扶養者の個人番号は組合員が個人番号通知カード等により番号を確認し、送付する際は、簡易書留により送付し、所属所に控えは残さないでください。